第1問消防法における「防火対象物」に該当しないものは次のうちどれか。
- A山林
- B舟車
- C海上の船舶
- D建築物
消防法の体系・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、消防設備士全種別共通の法令です。防火対象物の用途分類(特定/非特定)、収容人員の算定、消防計画の作成、点検報告制度(特定1年・非特定3年)、消防設備士の業務範囲などが頻出。配点が大きく、4類の中でも最初に押さえるべき分野です。
この分野の問題263問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.直径50cm以上の円が内接する開口部の合計が床面積の30分の1を超えればよい
11階以上の階は、直径50cm以上の円が内接する開口部の面積の合計が床面積の1/30を超えれば無窓階とならない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.避難器具の設置にあっては建物全体を一の防火対象物とみなす
避難器具等については、区画されていればそれぞれ別の防火対象物として適用される。全体とみなす設備ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特定防火対象物等に設けるものに限って遡及適用されるため適用されない
ガス漏れ火災警報設備の遡及適用は、特定防火対象物などに設けるものに限られているため非特定には適用されない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.増築部分の面積が基準時の床面積の2分の1以上である場合
増築または改築に係る部分の面積の合計が、基準時における床面積の2分の1以上となる場合は現行基準が適用される。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消防設備等の基準が従前のまま認められる特例が適用される場合がある
非特定防火対象物間の用途変更等の場合、一定の条件を満たせば従前の規定のまま使用できる特例がある。
この問題の解説ページを開く →正解:C.関係者の判断で、法令に適合する範囲で維持又は撤去を判断する
用途変更により設置義務がなくなった設備でも、直ちに撤去義務が生じるとは限らない。法令に適合する範囲で維持又は撤去を判断する。
この問題の解説ページを開く →正解:A.非特定から特定への変更であるため、原則としてすべて現行基準に適合させる
事務所(非特定)から飲食店(特定)への変更は、不特定多数が利用するようになるため厳格な現行基準が適用される。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したもの
非特定防火対象物であっても、消防長等が指定した延べ面積1,000m2以上のものは有資格者の点検が必要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.延べ面積に関わらず、すべて有資格者に点検させなければならない
特定一階段等防火対象物は火災時の危険性が極めて高いため、面積の大小に関わらず有資格者の点検が義務付けられている。
この問題の解説ページを開く →正解:D.増改築の規模によっては特例の適用が取り消され全体が現行基準となる
増築等の規模が一定基準(1000m2以上または1/2以上)に達すると、既存部分も含めて現行基準が全体に適用される。
この問題の解説ページを開く →正解:B.人命に直結する避難設備や自動火災報知設備などは改正ごとに現行基準に適合させる義務がある
自動火災報知設備や誘導灯など、安全上特に重要な設備は法令改正の際に遡及適用の対象となり適合義務が生じる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.指定を受けた延べ面積1000m2以上の対象物は、有資格者による点検が義務付けられる
消防長等から指定された1000m2以上の非特定防火対象物は、特定防火対象物と同様に有資格者点検が必須となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.防火対象物の関係者が点検結果を記録し自ら保存・維持するものである
維持台帳は、関係者が消防用設備等の点検結果などの履歴を記録し、適切に保管・維持するための台帳である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特定一階段等防火対象物に該当し、有資格者による点検が必須となる
屋内階段が1つで、避難階以外の階に特定用途(飲食店等)が存在するため、特定一階段等防火対象物に該当する。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消防用設備等のすべてについて変更後の飲食店の現行基準が適用される
特定防火対象物への用途変更であるため、特例は適用されず、建物全体について現行基準に適合させる必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.消防用設備等の基準が従前のまま認められる特例が適用される場合がある
非特定から非特定への用途変更であり、一定の条件を満たせば特例が適用され従前の規定が維持されることがある。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消防用設備等の全部または一部を実際に作動させ、総合的な機能を確認する点検である
総合点検は、実際に設備を作動させて所定の機能が発揮されるかを総合的に確認する点検である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.延べ面積が1,000m2未満で特定一階段等防火対象物に該当しないもの
面積が1,000m2未満であり、かつ危険性の高い特定一階段等防火対象物にも該当しない場合、関係者点検が可能である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.避難階以外の階から避難階または地上に通ずる直通階段が屋内階段であり、かつ1つしか設けられていないこと
特定一階段等は、避難の要となる直通階段が屋内階段で1つしかないという、避難上の危険性が高い建物を指す。
この問題の解説ページを開く →正解:C.新型インフルエンザ等の感染症の大流行により点検業務が実施困難なこと
長官が定める事由には、大規模災害や重篤な感染症の流行など、社会通念上点検の実施が客観的に困難な場合が含まれる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.延べ面積1000平米以上のものは有資格者による点検が必要となる場合がある
消防長又は消防署長が指定した非特定防火対象物のうち、一定のものは有資格者による点検が必要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.権原を有する関係者それぞれの権原の範囲で出すことができる
所有者、管理者、占有者など権原を有する者が複数いる場合、それぞれの権原の範囲に応じて必要な措置を命ずることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.水道法等の他法令の資格(配管工など)による一般的な工事領域であるため
水源の配管工事などは水道法やガス事業法など他の専門分野の作業要件と重なるため、独占業務から除外されている。
この問題の解説ページを開く →正解:B.市町村単位で規定されるため都道府県レベルで一律には制定できない
法文上「市町村は」と主体が明記されており、それぞれの市町村単位で実情に合わせて制定されるものである。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消防用設備等が火災時に確実に作動するよう、専門的知識技能を有する者に工事等を行わせるため
人命に関わる消防用設備等が適切に機能するよう、専門家である消防設備士に独占的に工事・整備を行わせるためである。
この問題の解説ページを開く →正解:D.階数・収容人員ともに基準を満たすため義務がある
特定防火対象物は地階を除く階数が3以上かつ収容人員30人以上で統括防火管理者の選任が必要となるため、このビルは該当する。
この問題の解説ページを開く →正解:B.個々の機械器具等の形状等が、承認された型式に適合しているかを確認する検定
型式適合検定は、個々の機械器具等が、あらかじめ総務大臣の承認を受けた型式と同一の形状等を有しているかを確認する検定である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.型式承認を受けた後、個々の製品について型式適合検定を受ける
まず製品の基本設計である型式の承認を受け、その後に量産された個々の製品がその型式通りかを確認する型式適合検定を受ける。
この問題の解説ページを開く →正解:B.販売目的での陳列も、設置や変更等の請負工事への使用もしてはならない
検定対象機械器具等は、合格表示が付されたものでなければ販売目的の陳列や工事への使用が法律で禁止されている。
この問題の解説ページを開く →正解:C.火災の予防や人命の安全に直結する重要な設備の品質や性能を国が保証するため
確実に作動する必要がある重要な機械器具等について、一定以上の性能や品質を担保するために検定制度が設けられている。
この問題の解説ページを開く →正解:C.複数のテナントが入居し、それぞれの区画の管理責任者が異なるビル
管理について権原が分かれているとは、テナントビルなどのように各店舗や事業所ごとに異なる管理責任者が存在する状態を指す。
この問題の解説ページを開く →正解:B.建物全体の防火管理を統一的に行い、各権原者間の連携を図ること
統括防火管理者は、建物全体の消防計画の作成や避難訓練の実施など、複数の権原者がいる建物において統一的な防火管理を行う役割を担う。
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