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① 消防関係法令(全類共通)

消防設備士乙種4類170

問題

消防長又は消防署長は、どのような手続きを経て設置命令を発するか。

A口頭のみでの指示
B裁判所の許可
C法令に基づく文書等による行政処分✓ 正解
D警察署長の同意

正解

C法令に基づく文書等による行政処分

解説

設置命令は、消防法に基づく正式な行政処分として、権限を有する者に対し文書等により発せられる。

分野解説:① 消防関係法令(全類共通)

消防法の体系・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、消防設備士全種別共通の法令です。防火対象物の用途分類(特定/非特定)、収容人員の算定、消防計画の作成、点検報告制度(特定1年・非特定3年)、消防設備士の業務範囲などが頻出。配点が大きく、4類の中でも最初に押さえるべき分野です。

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169防火対象物に権原を有する関係者が複数いる場合、設置命令や維持命令は誰に出されるか。171消防用設備等の設置工事や整備のうち、消防設備士でなければ行ってはならない独占業務を規定しているのはど...168設置命令や維持命令を出す権限は、都道府県知事にあるか。172消防設備士でなくても行うことができる設置工事の対象となる設備はどれか。

消防設備士乙種4類について

自動火災報知設備の点検・整備ができる国家資格

主催一般財団法人 消防試験研究センター
出題形式マークシート式・全30問+実技5問程度
試験時間1時間45分
受験料3,800円
合格基準各科目40%以上かつ全体60%以上
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →

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