① 消防関係法令(全類共通)
消防設備士乙種4類 第144問
問題
延べ面積が250平米の飲食店(特定防火対象物)に消防用設備等を設置した場合、設置届は必要か。
A300平米未満のため不要
B特定防火対象物であるため必要✓ 正解
C消防長の判断による
D非特定防火対象物として扱われるため不要
正解
B:特定防火対象物であるため必要
解説
飲食店は特定防火対象物であるため、面積に関わらず設置届の提出が必要である。
分野解説:① 消防関係法令(全類共通)
消防法の体系・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、消防設備士全種別共通の法令です。防火対象物の用途分類(特定/非特定)、収容人員の算定、消防計画の作成、点検報告制度(特定1年・非特定3年)、消防設備士の業務範囲などが頻出。配点が大きく、4類の中でも最初に押さえるべき分野です。
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消防設備士乙種4類について
自動火災報知設備の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート式・全30問+実技5問程度 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 3,800円 |
| 合格基準 | 各科目40%以上かつ全体60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |