① 消防関係法令(全類共通)
消防設備士乙種4類 第238問
問題
地階を除く階数が3階建てで、収容人員が40人の飲食店(特定防火対象物)が入る複合用途ビルについて、統括防火管理者の選任義務はどうなるか。
A階数が足りないため義務はない
B収容人員が足りないため義務はない
C特定防火対象物ではないため義務はない
D階数・収容人員ともに基準を満たすため義務がある✓ 正解
正解
D:階数・収容人員ともに基準を満たすため義務がある
解説
特定防火対象物は地階を除く階数が3以上かつ収容人員30人以上で統括防火管理者の選任が必要となるため、このビルは該当する。
分野解説:① 消防関係法令(全類共通)
消防法の体系・防火対象物の区分・防火管理者の選任義務など、消防設備士全種別共通の法令です。防火対象物の用途分類(特定/非特定)、収容人員の算定、消防計画の作成、点検報告制度(特定1年・非特定3年)、消防設備士の業務範囲などが頻出。配点が大きく、4類の中でも最初に押さえるべき分野です。
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消防設備士乙種4類について
自動火災報知設備の点検・整備ができる国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート式・全30問+実技5問程度 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 3,800円 |
| 合格基準 | 各科目40%以上かつ全体60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |