個人情報保護士 ③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

この分野の問題78問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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84個人情報保護法における漏えい等報告・本人通知が必要となる事態として、「本人の数が1,000人を超える漏えい等」に関する記述で正しいものはどれか。

  1. A漏えい等した本人の数が1,000人を超える場合は、原則としてそれ自体が報告・本人通知の対象となる。
  2. B氏名だけの名簿が漏えい等した場合は、人数が1,000人を超えていても報告・本人通知の対象外である。
  3. C1,000人を超える漏えい等であっても、実害が発生していなければ報告・本人通知は不要である。
  4. D人数が確定していない段階では、1,000人を超えるおそれがあっても報告・本人通知の対象にはならない。
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正解:A漏えい等した本人の数が1,000人を超える場合は、原則としてそれ自体が報告・本人通知の対象となる。

「本人の数が1,000人を超える漏えい等」は、それ自体が報告・本人通知の対象となります。人数が未確定でも、超えるおそれがある段階では実務上も対象として対応するのが基本です。

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85個人データの取扱いを委託する場合の「再委託」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A委託先は、委託元の承諾を得ることなく、自由に再委託先に個人データの取扱いを丸投げできる。
  2. B委託先が再委託を行う場合、委託元は再委託先の選定や監督に関与する必要はない。
  3. C再委託を行うには、通常、委託元の事前の承諾が必要とされ、委託元は委託先を通じて再委託先の監督が適切に行われるよう配慮する必要がある。
  4. D法律上、個人データの再委託は全面的に禁止されている。
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正解:C再委託を行うには、通常、委託元の事前の承諾が必要とされ、委託元は委託先を通じて再委託先の監督が適切に行われるよう配慮する必要がある。

再委託自体は禁止されていませんが、委託元には委託先を適切に監督する義務があり、再委託がある場合も、その監督が及ぶよう契約等で条件を定めるのが通常です。

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86委託先(受託者)が個人データを漏えいさせた場合の責任関係について、最も適切なものはどれか。

  1. A漏えい事故を起こしたのは委託先であるため、委託元は一切の責任を負わない。
  2. B委託元は、委託先に対する監督が不十分であった場合、法的責任や社会的責任を問われる可能性がある。
  3. C委託先は個人情報取扱事業者ではないため、法律上の責任は発生しない。
  4. D委託契約書に「全責任は委託先にある」と定めれば、委託元は監督義務を免れる。
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正解:B委託元は、委託先に対する監督が不十分であった場合、法的責任や社会的責任を問われる可能性がある。

委託元には委託先を適切に監督する義務があり、監督が不十分であれば委託元も責任を問われ得ます。契約条項だけで公法上の義務は免れません。

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87ランサムウェアにより個人データが暗号化され、復元できなくなった場合の報告義務について、適切なものはどれか。

  1. A外部に持ち出されていないことが確実であれば、報告義務はない。
  2. B利用できなくなっただけなら「漏えい」ではないため、報告は不要である。
  3. C不正アクセスに起因する可能性が高く、漏えいのおそれや毀損に当たり得るため、報告対象となる可能性が高い。
  4. D身代金を支払って復元できた場合は、報告しなくてよい。
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正解:C不正アクセスに起因する可能性が高く、漏えいのおそれや毀損に当たり得るため、報告対象となる可能性が高い。

ランサムウェア被害は不正アクセスに起因し得て、漏えいのおそれや毀損に該当し得るため、報告対象となる可能性が高いと考えられます。

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88個人データの廃棄・削除(物理的廃棄)における安全管理措置として、不適切なものはどれか。

  1. A個人データが記載された書類を、復元不可能な程度にシュレッダーで裁断する。
  2. B個人データが記録されたHDDを、専用の破壊装置で物理的に破壊する。
  3. C溶解処理業者に委託し、溶解証明書を取得して廃棄を確認する。
  4. D個人データが記載された書類を、そのまま資源ごみの回収場所に放置する。
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正解:D個人データが記載された書類を、そのまま資源ごみの回収場所に放置する。

Dは情報の漏えいリスクが高く、適切な安全管理措置とはいえません。復元不可能な手段で廃棄する必要があります。

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89個人情報保護法における「第三者提供の制限」の原則として、最も適切なものはどれか。

  1. A個人データは、いかなる場合も第三者に提供してはならない。
  2. B個人データを第三者に提供する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意が必要である。
  3. C利用目的の範囲内であれば、本人の同意なく第三者提供できる。
  4. D第三者提供した場合は、事後に通知すれば足りる。
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正解:B個人データを第三者に提供する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意が必要である。

第三者提供は原則として事前の本人同意が必要で、同意不要となるのは法令に基づく場合など例外に限られます。

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90個人データを第三者に提供した場合に、提供元が行うべき「記録義務」として正しいものはどれか。

  1. A提供した事実、提供先、提供したデータの項目等を記録し、一定期間保存する必要がある。
  2. B提供先に対し、提供後も必ず立入監査を行わなければならない。
  3. C記録の写しを本人へ必ず郵送しなければならない。
  4. D提供先に監視カメラの設置を義務付けなければならない。
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正解:A提供した事実、提供先、提供したデータの項目等を記録し、一定期間保存する必要がある。

第三者提供時は、トレーサビリティ確保のため提供の記録を作成・保存する義務があります。

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91第三者から個人データの提供を受ける際、受領者が行うべき「確認義務」として正しいものはどれか。

  1. A提供者の氏名・名称等および当該データの取得経緯を確認する必要がある。
  2. B提供者の資本金と従業員数を確認する必要がある。
  3. C提供者の過去の法令違反歴を必ず調査する必要がある。
  4. D本人に直接電話してデータの正確性を確認する必要がある。
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正解:A提供者の氏名・名称等および当該データの取得経緯を確認する必要がある。

受領時は、提供者の情報と取得経緯の確認・記録が求められます(トレーサビリティ確保)。

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92個人データの第三者提供における「第三者」の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A同一の企業グループに属する親会社や子会社は、法人が別であっても一体とみなされるため、「第三者」には該当しない。
  2. B同一の法人格(会社)内であれば、支店や事業部が異なっても「第三者」への提供には該当しない。
  3. Cフランチャイズ本部と加盟店は、一体的な事業を行っているため、相互に情報を提供しても「第三者」への提供には該当しない。
  4. D出向社員が出向元の情報を出向先に持ち込む場合は、人事異動の一環であるため「第三者」への提供には該当しない。
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正解:B同一の法人格(会社)内であれば、支店や事業部が異なっても「第三者」への提供には該当しない。

法的な「第三者」とは、当該個人データを取り扱う事業者以外の者を指します。グループ会社やフランチャイズ加盟店であっても、法人格が異なれば「第三者」となります。同一法人内での利用は第三者提供になりません。

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93警察等の捜査機関から、犯罪捜査のために顧客情報の提供を求められた場合(刑事訴訟法に基づく照会)の対応として、最も適切なものはどれか。

  1. A警察からの照会であっても、本人の同意がない限り、いかなる場合も情報を提供してはならない。
  2. B捜査関係事項照会書による照会であれば、「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意なく情報を提供することができる。
  3. C警察への協力は「公衆衛生の向上」に該当するため、本人の同意なく情報を提供できる。
  4. D警察に情報を提供する場合、必ず事前に個人情報保護委員会の承認を得なければならない。
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正解:B捜査関係事項照会書による照会であれば、「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意なく情報を提供することができる。

刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会などは、法27条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意を得ることなく第三者(警察等)に提供することが可能です。

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94「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」として、本人の同意なく第三者提供が認められる事例はどれか。

  1. A自社の新商品を宣伝するため、提携企業に顧客リストを提供する場合。
  2. B大規模災害が発生し、重篤な傷病者の氏名や血液型を、家族の同意を得る余裕なく医師や看護師に伝える場合。
  3. C顧客が転居して連絡が取れなくなったため、新しい住所を知るために友人に問い合わせる場合。
  4. D従業員の健康診断の結果を、本人の同意なく上司に提供し、人事評価の参考にする場合。
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正解:B大規模災害が発生し、重篤な傷病者の氏名や血液型を、家族の同意を得る余裕なく医師や看護師に伝える場合。

災害時や急病時などで、人の生命等を保護する必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難である場合は、例外的に同意不要で提供できます。

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95「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合」として、本人の同意なく第三者提供が認められる事例として適切なものはどれか。

  1. A健康食品メーカーが、販売促進のために病院から患者リストを入手する場合。
  2. B児童虐待の疑いがある事案について、児童相談所や学校、警察等の関係機関が連携して対応するために情報を共有する場合。
  3. C学習塾が、成績優秀な生徒のリストを作成し、本人の同意なく他の塾に販売する場合。
  4. D製薬会社が、新薬開発の治験参加者を募集するために、健康保険組合から加入者のデータを取得する場合。
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正解:B児童虐待の疑いがある事案について、児童相談所や学校、警察等の関係機関が連携して対応するために情報を共有する場合。

児童虐待対応における関係機関(児相、警察、学校等)の情報共有や、疫学調査などがこの例外規定の典型例です。本人の同意を得ることが困難である場合という要件も考慮されます。

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96「オプトアウト(届出制度)」による第三者提供に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. Aオプトアウト規定を利用すれば、本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供できるが、あらかじめ個人情報保護委員会への届出が必要である。
  2. B要配慮個人情報については、オプトアウト規定を利用して第三者に提供することはできない。
  3. Cオプトアウトによって提供できる個人データは、不正に取得されたものであってはならない。
  4. Dオプトアウト規定を利用する場合、本人への通知や公表は不要であるが、委員会への届出だけは行わなければならない。
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正解:Dオプトアウト規定を利用する場合、本人への通知や公表は不要であるが、委員会への届出だけは行わなければならない。

オプトアウトを行うには、委員会への届出に加え、「本人への通知」または「本人が容易に知り得る状態に置く(公表)」ことが必要です。Dは通知・公表不要としている点が誤りです。

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97個人データの取扱いの「委託」に伴う第三者提供に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A業務を委託するために個人データを委託先に渡す場合、実質的に第三者への提供となるため、原則として本人の同意が必要である。
  2. B委託に伴って個人データを提供する場合、提供元は委託先を監督する義務を負うが、法的には「第三者」への提供には該当しないため、本人の同意は不要である。
  3. C委託先は、委託された業務の範囲を超えて、自社の利益のために自由に個人データを利用することができる。
  4. D委託契約書には、秘密保持条項を盛り込むことが推奨されるが、法的な監督義務までは課されていない。
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正解:B委託に伴って個人データを提供する場合、提供元は委託先を監督する義務を負うが、法的には「第三者」への提供には該当しないため、本人の同意は不要である。

利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いの全部または一部を「委託」する場合は、提供先は法的な「第三者」には該当しません(同意不要)。その代わり、委託元には委託先に対する監督義務が課されます。

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98「事業承継」に伴う個人データの提供に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A合併や分社化により事業が引き継がれる場合、それに伴う個人データの移転には本人の同意が必要である。
  2. B事業承継に伴って取得した個人データは、承継前の利用目的の範囲内であれば、本人の同意なく利用・提供できる。
  3. C事業承継により個人データを受け取った場合、承継した事業者は直ちに新しい利用目的を本人に通知し、同意を得なければならない。
  4. D事業譲渡の交渉段階(デューデリジェンス)において、実名入りの顧客リストを提供することは、いかなる場合も許されない。
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正解:B事業承継に伴って取得した個人データは、承継前の利用目的の範囲内であれば、本人の同意なく利用・提供できる。

合併等の事業承継に伴って提供される個人データは、「第三者」への提供には該当せず、同意は不要です。ただし、利用目的は承継前の範囲内に限定されます。

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99「共同利用」による第三者提供の例外に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A共同利用とは、グループ企業などでデータを共有する仕組みであり、あらかじめ法定事項を本人に通知等しておけば、本人の同意なく提供できる。
  2. B共同利用を行う場合、共同利用者の範囲は「当社グループ会社」のように包括的に記載すればよく、具体的な社名や定義を示す必要はない。
  3. C共同利用する個人データの管理責任者は、実際にデータを利用する各社がそれぞれ個別に責任を負うため、特定の一社に決める必要はない。
  4. D共同利用の目的は、提供元と提供先で異なる目的を設定しても構わない。
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正解:A共同利用とは、グループ企業などでデータを共有する仕組みであり、あらかじめ法定事項を本人に通知等しておけば、本人の同意なく提供できる。

共同利用は、特定の者との間で共同して利用する場合で、①項目、②範囲、③目的、④責任者をあらかじめ本人に通知(または公表)することで、第三者提供の例外(同意不要)とする制度です。

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100共同利用を行う際に、あらかじめ本人に通知または公表しなければならない事項に含まれないものはどれか。

  1. A共同して利用される個人データの項目
  2. B共同して利用する者の範囲
  3. C共同して利用する者の利用目的
  4. D共同利用を開始する具体的な日付
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正解:D共同利用を開始する具体的な日付

共同利用の要件(通知・公表事項)は、①共同利用する旨、②項目、③範囲、④利用目的、⑤管理責任者の氏名・名称(住所・代表者名含む)です。開始日は必須事項ではありません。

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101個人データを外国にある第三者(外国企業等)に提供する場合の原則的なルールとして、正しいものはどれか。

  1. A外国への提供であっても、国内と同様に、利用目的の範囲内であれば同意は不要である。
  2. B外国にある第三者に提供する場合は、原則として、外国への提供を認める旨の「本人の同意」があらかじめ必要である。
  3. C外国の事業者が、日本の個人情報保護法と同じレベルの保護措置を講じているかどうかにかかわらず、契約さえあれば自由に提供できる。
  4. D提供先がAPECのCBPRシステムに参加している企業であっても、必ず本人の同意が必要である。
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正解:B外国にある第三者に提供する場合は、原則として、外国への提供を認める旨の「本人の同意」があらかじめ必要である。

外国にある第三者への提供は、原則として「外国への提供」を認める本人の同意が必要です。例外として、基準適合体制(適切な措置)の整備や、同等の水準にある国(認定国)への提供などの場合があります。

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102外国にある第三者への提供において、本人の同意を得なくてもよい「例外」に該当するケースはどれか。

  1. A提供先の外国にある第三者が、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(適切な安全管理措置の継続的な実施等)を整備している場合。
  2. B提供先の国が、日本よりも個人情報保護法制が遅れている国である場合。
  3. C提供するデータが、要配慮個人情報を含まない一般的な個人データである場合。
  4. D提供先の外国企業と、口頭で「漏えいしない」という約束をした場合。
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正解:A提供先の外国にある第三者が、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(適切な安全管理措置の継続的な実施等)を整備している場合。

提供先が「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国(認定国)」にある場合、または「基準適合体制(契約や社内規定等により適切な措置を講じている等)」を整備している場合は、特則としての同意(法28条の同意)は不要となり、通常の第三者提供のルール(法27条)が適用されます。

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103「第三者提供」の概念における「提供」に該当する行為として、最も適切なものはどれか。

  1. A個人データが記載された書類を、鍵のかかるロッカーに保管し、社内の限られた担当者のみが閲覧できるようにすること。
  2. B個人データが記録されたUSBメモリを紛失し、第三者が拾得できる状態になったこと(漏えい)。
  3. C個人データを特定の第三者が閲覧できる状態に置くこと(ネットワーク経由でのアクセス許可や、データの送信、手渡し等)。
  4. D本人以外の第三者が、本人のSNSを見て情報を閲覧すること。
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正解:C個人データを特定の第三者が閲覧できる状態に置くこと(ネットワーク経由でのアクセス許可や、データの送信、手渡し等)。

法的な「提供」とは、個人データを自己以外の者が利用可能な状態に置くことを指します。送信や手渡しだけでなく、アクセス権限の設定による閲覧可能化も含まれます。

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104「確認・記録義務」が免除される(適用されない)ケースとして、適切なものはどれか。

  1. A個人データを、国の機関等が法令の定める事務を遂行するために提供する場合(捜査関係事項照会への回答など)。
  2. B名簿業者から大量の個人データを購入する場合。
  3. C親会社から子会社へ、共同利用の枠組みではなく、単なる第三者提供としてデータを提供する場合。
  4. D本人の同意を得て提供する場合であれば、記録の作成も保存も一切不要である。
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正解:A個人データを、国の機関等が法令の定める事務を遂行するために提供する場合(捜査関係事項照会への回答など)。

「法令に基づく場合」や「国等の事務への協力」などの例外事由により提供する場合、確認・記録義務は適用されません。Dは誤りで、本人の同意による提供であっても、通常の第三者提供であれば記録義務は生じます(確認義務は一部緩和等あり)。

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105第三者に提供できる個人データの条件として、「オプトアウト」手続きをとっている場合に限り提供が認められるものはどれか。

  1. A病歴や犯罪歴などの「要配慮個人情報」。
  2. B不正に取得された疑いのある個人データ。
  3. Cオプトアウト手続きによって第三者に提供された個人データを、さらに別の第三者にオプトアウトで提供する場合。
  4. D上記以外の、要配慮個人情報を含まない一般的な個人データ。
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正解:D上記以外の、要配慮個人情報を含まない一般的な個人データ。

要配慮個人情報、不正取得データ、オプトアウトで提供されたデータ(再提供)については、オプトアウト手続きによる提供は禁止されています。

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106共同利用において、当初通知していた「利用目的」を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

  1. A利用目的の変更は一切認められないため、共同利用を中止しなければならない。
  2. B変更後の利用目的について、変更する前に、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
  3. C変更した後に、事後報告としてホームページに掲載すればよい。
  4. D利用目的の変更については、必ず本人の個別の同意書を取り直さなければならない。
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正解:B変更後の利用目的について、変更する前に、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

共同利用の利用目的や管理責任者を変更する場合は、変更の「前」に、その内容を本人に通知または公表する必要があります。

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107個人情報取扱事業者が、クラウドサービスを利用して個人データを保存する場合(自社のみが利用し、クラウド事業者はデータを取り扱わない契約)の法的な位置づけとして、適切なものはどれか。

  1. Aデータをサーバーにアップロードした時点で、クラウド事業者への「第三者提供」となり、本人の同意が必要である。
  2. Bクラウド事業者がデータを取り扱わない(閲覧等を行わない)契約であれば、「第三者提供」には該当せず、本人の同意は不要である。
  3. Cクラウドサービスへの保存は「委託」に該当するため、本人の同意が必要である。
  4. Dサーバーが外国にある場合は、いかなる条件でも直ちに「外国にある第三者への提供」となり、本人の同意が必要である。
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正解:Bクラウド事業者がデータを取り扱わない(閲覧等を行わない)契約であれば、「第三者提供」には該当せず、本人の同意は不要である。

クラウド事業者が単に保存場所を提供するのみで、データを取り扱わない(アクセスしない)場合は、第三者提供(委託含む)には該当しません。ただし、外国のサーバーの場合は安全管理措置の観点から「外的環境の把握」が必要です。

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108外国にある事業者に個人データを提供する場合において、「第三者提供」ではなく「委託」や「共同利用」として整理できる条件について、正しい記述はどれか。

  1. A外国にある事業者であっても、法28条の基準適合体制(適切な措置)を整備していれば、国内と同様に「委託」や「共同利用」として、本人の同意なく提供することが可能になる。
  2. B外国にある事業者との間では、「委託」や「共同利用」という概念は適用されず、すべて「第三者提供」として扱われる。
  3. C提供先が日本企業の子会社であれば、体制整備がなくても自動的に「共同利用」が可能である。
  4. D外国にある事業者への提供は、例外なくすべて法28条に基づく本人の同意が必要である。
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正解:A外国にある事業者であっても、法28条の基準適合体制(適切な措置)を整備していれば、国内と同様に「委託」や「共同利用」として、本人の同意なく提供することが可能になる。

外国にある第三者であっても、基準適合体制(契約等で法の義務相当の措置を担保する等)を整備していれば、法28条の特則(同意義務)は適用されず、法27条の枠組み(委託、共同利用等)が適用可能となります。

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109「オプトアウト手続き(届出制度)」を利用して第三者提供を行うことができる個人データとして、正しいものはどれか。

  1. A不正に取得された疑いがある個人データ
  2. B病歴や犯罪歴などが含まれる要配慮個人情報
  3. Cオプトアウト手続きにより第三者に提供された個人データを、さらに別の第三者に提供する場合の当該データ
  4. D要配慮個人情報を含まず、不正に取得されたものでもない一般的な個人データ
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正解:D要配慮個人情報を含まず、不正に取得されたものでもない一般的な個人データ

オプトアウトによる第三者提供が認められるのは、要配慮個人情報や不正取得データ等を除いた一般的な個人データに限られます。また、オプトアウトにより提供された個人データを、さらにオプトアウトで再提供することも認められていません。

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110共同利用における「管理責任者」の定め方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A共同利用するグループ各社が連帯して責任を負うため、特定の責任者を定める必要はない。
  2. B管理責任者は、個人データの管理について第一次的な責任を負う者(通常は中心的な役割を果たす事業者)であり、その氏名又は名称および住所(法人の場合は代表者氏名も)を特定し、本人に通知等しなければならない。
  3. C管理責任者は、必ず親会社や持ち株会社でなければならないと法律で決まっている。
  4. D管理責任者を変更する場合は、変更後の事後報告としてホームページに掲載すれば足りる。
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正解:B管理責任者は、個人データの管理について第一次的な責任を負う者(通常は中心的な役割を果たす事業者)であり、その氏名又は名称および住所(法人の場合は代表者氏名も)を特定し、本人に通知等しなければならない。

共同利用の要件として、管理責任者の特定と通知が必要です。責任者は、開示請求等の受付窓口となり、管理について責任を負う者です。変更する場合は「事前」に通知等が必要です。

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111外国にある第三者に個人データを提供する場合において、「我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国(認定国)」として指定されている国(EU諸国や英国)にある事業者への提供は、どのように扱われるか。

  1. A外国への提供の特則(法28条)が適用され、必ず「外国への提供」についての特別な同意が必要となる。
  2. B外国への提供の特則は適用されず、日本国内の事業者への提供と同様に扱われるため、通常の同意や委託、共同利用等のルール(法27条)で提供が可能となる。
  3. C認定国であっても、提供先の事業者がAPEC CBPR認証を取得していない限り、提供は禁止される。
  4. D認定国への提供は、いかなる場合も本人の同意が不要となる。
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正解:B外国への提供の特則は適用されず、日本国内の事業者への提供と同様に扱われるため、通常の同意や委託、共同利用等のルール(法27条)で提供が可能となる。

委員会が指定する認定国(EU加盟国および英国)への提供は、法28条(外国提供の特則)の対象外となり、国内と同様のルール(法27条)が適用されます。つまり、通常の第三者提供の同意や、委託・共同利用のスキームが使えます。

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112個人情報取扱事業者が、国内にあるサーバーではなく、外国にある事業者が運営するクラウドサーバーに個人データを保存する場合(クラウド事業者はデータを取り扱わない契約)の取り扱いについて、正しい記述はどれか。

  1. Aサーバーが外国にある以上、クラウド事業者への保存はすべて「外国にある第三者への提供」となり、本人の同意が必要である。
  2. Bクラウド事業者がデータを取り扱わない(アクセス権限等がない)契約であれば、「第三者への提供」には該当しないが、安全管理措置として「外的環境の把握」を行う必要がある。
  3. Cクラウド利用は「委託」にあたるため、委託先の外国事業者が日本と同等の水準にあるかを確認しなければならない。
  4. D外国のサーバーを利用することは法律で禁止されている。
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正解:Bクラウド事業者がデータを取り扱わない(アクセス権限等がない)契約であれば、「第三者への提供」には該当しないが、安全管理措置として「外的環境の把握」を行う必要がある。

クラウド事業者がデータを取り扱わない(単なる保存場所の提供)場合は、「提供」には該当しません。ただし、外国に保管している以上、その国の制度等を把握した上で安全管理措置(外的環境の把握)を講じる義務があります。

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113個人データを第三者に提供した際の「記録義務」について、記録を保存しなければならない期間として、原則的な期間はどれか。

  1. A記録を作成した日から1年間。
  2. B記録を作成した日から3年間。
  3. C記録を作成した日から5年間。
  4. D記録を作成した日から永久に。
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正解:B記録を作成した日から3年間。

第三者提供に係る記録(提供側・受領側ともに)の保存期間は、原則として「当該記録を作成した日から3年間」と規則で定められています。

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114個人データの取扱いを委託するに伴い、委託先にデータを提供する場合の「確認・記録義務」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A委託に伴う提供であっても、データの移動がある以上、確認・記録義務の対象となる。
  2. B委託に伴う提供は、法的な「第三者提供」には該当しないため、確認・記録義務は適用されない。
  3. C委託先への提供については、記録の作成は必要だが、保存期間は1年でよい。
  4. D委託契約書があれば、別途記録を作成する必要はないが、確認義務は残る。
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正解:B委託に伴う提供は、法的な「第三者提供」には該当しないため、確認・記録義務は適用されない。

委託、事業承継、共同利用の枠組みによる提供は、法的な「第三者への提供」とはみなされないため、法29条・30条の確認・記録義務の対象外となります。

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115オプトアウト手続きを行っている事業者が、本人から「私の情報の第三者提供を停止してほしい」と求められた場合の対応として、正しいものはどれか。

  1. Aオプトアウトは法的に認められた権利であるため、本人の求めに応じる必要はない。
  2. B本人の求めがあれば、直ちに当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
  3. C次回の名簿更新のタイミング(例えば1年後)に合わせて停止すればよい。
  4. D停止するためには、本人が手数料を支払わなければならない。
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正解:B本人の求めがあれば、直ちに当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

オプトアウト規定を利用する条件として、「本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること」が定められています。求めがあれば直ちに停止しなければなりません。

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116「第三者」の定義において、同一事業者(法人)内部でのデータ移動に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A同一の会社内であっても、人事部から営業部に社員データを提供することは「第三者提供」に該当する。
  2. B同一の会社内でのデータ移動は、利用目的の範囲内であるか否かにかかわらず、形式的には「第三者提供」には該当しない。
  3. C支店が異なる場合は「第三者」となるため、本店のデータを支店に見せるには同意が必要である。
  4. D出向社員が出向元から出向先にデータを持ち込む場合は、同一グループ内であるため「第三者提供」には該当しない。
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正解:B同一の会社内でのデータ移動は、利用目的の範囲内であるか否かにかかわらず、形式的には「第三者提供」には該当しない。

法人は一つの事業者とみなされるため、社内の部署間や支店間の移動は「第三者への提供」にはなりません(ただし、利用目的の範囲内での利用義務は課されます)。一方、出向先は別の法人であるため、出向に伴う提供は原則として第三者提供(または委託等)となります。

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117個人データを外国にある第三者に提供する場合、「基準適合体制(適切な措置)」を整備している事業者への提供であれば、本人の同意は不要となるが、その際に事業者に義務付けられる措置はどれか。

  1. A提供先における措置の実施状況を定期的に確認し、問題があれば必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該措置に関する情報を提供すること。
  2. B一度契約を結べば、その後の確認は不要である。
  3. C提供先の国が変更になった場合にのみ、本人に通知すること。
  4. D提供先の事業者が倒産した場合に、代わりの事業者を見つけること。
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正解:A提供先における措置の実施状況を定期的に確認し、問題があれば必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該措置に関する情報を提供すること。

基準適合体制(契約等)に基づいて外国に提供する場合、事業者は「定期的な実施状況の確認」や「問題発生時の対応」、そして「本人の求めに応じた情報の提供」が義務付けられます(令和2年改正)。

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118本人の同意を得て第三者提供を行う場合であっても、提供元が記録を作成しなければならない事項に含まれないものはどれか。

  1. A当該個人データを提供した年月日。
  2. B提供先の第三者の氏名又は名称。
  3. C提供した個人データの項目。
  4. D提供先がそのデータを将来どのように利用するかという詳細な計画書。
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正解:D提供先がそのデータを将来どのように利用するかという詳細な計画書。

記録事項は、①提供年月日、②提供先の氏名・名称(等)、③本人の氏名(等)、④提供した項目の4点が基本です。提供先の将来の計画書などは法定の記録事項ではありません。

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119個人データの提供を受ける受領者が、提供者の「取得経緯」を確認する際、提供者から「本人から適正に取得した」との申告を受けた場合の対応として、適切なものはどれか。

  1. A提供者の申告を鵜呑みにせず、必ず契約書や同意書の原本を取り寄せて確認しなければならない。
  2. B提供者が通常の商取引において信頼できる相手であり、不審な点がなければ、提供者の申告を信じて確認したこととしてよい。
  3. C口頭での確認は認められず、必ず公証役場で作成された公正証書による確認が必要である。
  4. D取得経緯の確認は形式的なものであるため、提供者が何も言わなくても確認したことにしてよい。
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正解:B提供者が通常の商取引において信頼できる相手であり、不審な点がなければ、提供者の申告を信じて確認したこととしてよい。

取得経緯の確認は、提供者から申告を受ける方法で足ります。ただし、その申告内容が明らかに偽りであると疑われるような事情がある場合は、裏付け資料を求める等の慎重な対応が必要です。

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120「保有個人データ」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A事業者が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、6ヶ月以内に消去する短期保存データを除いたものをいう。
  2. B事業者が権限を有していても、短期保存データや、その存否が明らかになることにより公益等が害されるものは、保有個人データには含まれない。
  3. C事業者が開示等の権限を有する個人データであれば、保有期間の長短にかかわらず「保有個人データ」に該当する(ただし、政令で定める公益を害するものを除く)。
  4. D業務委託先で保管されている個人データは、実際に管理している委託先にとっての「保有個人データ」となる。
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正解:C事業者が開示等の権限を有する個人データであれば、保有期間の長短にかかわらず「保有個人データ」に該当する(ただし、政令で定める公益を害するものを除く)。

法改正により、6ヶ月以内に消去される短期保存データの除外規定は撤廃されました。現在は保有期間にかかわらず、権限を有していれば保有個人データとなります。また、委託先には権限がないため、通常は委託先の保有個人データにはなりません。

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121保有個人データに関して、事業者が本人の知り得る状態(公表等)に置かなければならない事項に含まれないものはどれか。

  1. A当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称および住所(法人の場合は代表者の氏名)。
  2. Bすべての保有個人データの利用目的(ただし、法で定める例外を除く)。
  3. C保有個人データの安全管理のために講じた措置(ただし、本人の権利利益を害するおそれがあるものを除く)。
  4. D保有個人データの取得元となった名簿業者の氏名および購入金額。
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正解:D保有個人データの取得元となった名簿業者の氏名および購入金額。

公表事項は、①事業者の氏名・住所・代表者名、②利用目的、③開示等の手続、④苦情の申出先、⑤安全管理措置の内容、などです。取得元や金額は公表事項に含まれません。

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122保有個人データの「開示請求」における開示方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A開示は必ず書面の交付によって行わなければならず、電磁的記録(電子ファイル)による提供は認められない。
  2. B事業者は、原則として本人が請求した方法(書面の交付または電磁的記録の提供)により開示しなければならない。
  3. C電子メールでの開示は情報漏えいのリスクがあるため、法律で禁止されている。
  4. D本人が電磁的記録による開示を求めた場合でも、事業者の都合で一方的に書面交付に変更することができる。
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正解:B事業者は、原則として本人が請求した方法(書面の交付または電磁的記録の提供)により開示しなければならない。

改正により、本人は「電磁的記録の提供(データでの受取)」を含めた開示方法を指定できるようになりました。事業者は原則として本人が求めた方法で開示する必要があります。

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123保有個人データの開示請求があった場合でも、事業者が開示を拒否(不開示)できる正当な理由に該当しないものはどれか。

  1. A本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  2. B当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  3. C開示することにより、他の法令に違反することとなる場合。
  4. D開示するためのシステム改修に多額の費用がかかるため、予算が確保できない場合。
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正解:D開示するためのシステム改修に多額の費用がかかるため、予算が確保できない場合。

開示拒否事由は、①本人・第三者の権利利益侵害、②業務の適正実施への著しい支障、③法令違反、の3つです。単なるコストや手間の問題は拒否事由になりません。

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124保有個人データの内容が事実でないという理由で「訂正、追加又は削除」の請求を受けた場合の対応として、正しいものはどれか。

  1. A訂正等の請求は努力義務にすぎないため、事業者は調査を行わずに請求を却下することができる。
  2. B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければならない。
  3. C事実に誤りがあったとしても、訂正するかどうかは事業者の自由な判断に委ねられている。
  4. D訂正等を行った場合、その旨を本人に通知する必要はない。
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正解:B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければならない。

内容が事実でない場合、事業者は遅滞なく調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行う義務があります。また、訂正した(または訂正しない旨の決定をした)場合は、本人に通知しなければなりません。

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125人事評価情報(人事考課の結果など)の開示および訂正請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A人事評価情報は、会社の機密情報であるため、いかなる場合も「保有個人データ」には該当せず、開示の対象外である。
  2. B人事評価情報は保有個人データに該当し得るが、評価という「主観的な判断」の部分については、「事実ではない」という理由での訂正請求の対象にはならない。
  3. C評価結果に不満がある従業員は、訂正請求権を行使して、法的に評価ランクを修正させることができる。
  4. D人事評価に関する情報は、すべて「法令に違反する場合」に該当するため、開示する必要はない。
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正解:B人事評価情報は保有個人データに該当し得るが、評価という「主観的な判断」の部分については、「事実ではない」という理由での訂正請求の対象にはならない。

人事評価情報も保有個人データになり得ますが、訂正請求の要件は「内容が事実でないとき」です。評価そのものは主観的価値判断であり「事実」の誤りではないため、通常は訂正請求の対象外(または訂正義務なし)となります。

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126保有個人データの「利用停止、消去」を請求できる要件(法違反等)として、改正法で追加・拡充された事由はどれか。

  1. A本人の同意なく取得された場合のみ。
  2. B個人データが漏えいした場合や、利用する必要がなくなった場合。
  3. C本人が単に「気分が悪い」と感じた場合。
  4. D事業者の業績が悪化した場合。
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正解:B個人データが漏えいした場合や、利用する必要がなくなった場合。

従来の「目的外利用」「不正取得」に加え、改正により「利用する必要がなくなった場合」「重大な漏えい等が発生した場合」「本人の権利利益を害するおそれがある場合」にも、利用停止・消去や第三者提供停止を請求できるようになりました。

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127「利用する必要がなくなった場合」として、保有個人データの利用停止・消去請求が認められる可能性が高い事例はどれか。

  1. Aダイレクトメールを送付しているが、まだ商品が売れる可能性があるため、データを保持し続けたい場合。
  2. Bキャンペーンの懸賞発送のために収集した住所データについて、発送業務が完了し、その後の利用目的も特に定めていない場合。
  3. C従業員の退職後も、労働基準法等の法令により保存が義務付けられている期間内の場合。
  4. D顧客との契約は終了したが、再契約の勧誘のために正当な利用目的の範囲内で保持している場合。
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正解:Bキャンペーンの懸賞発送のために収集した住所データについて、発送業務が完了し、その後の利用目的も特に定めていない場合。

利用目的(懸賞発送)が達成され、その後利用する予定がないデータは「利用する必要がなくなった」といえます。この場合、本人の請求があれば消去しなければなりません。

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128保有個人データの開示等の請求手続において、事業者が本人から手数料を徴収することが認められていない請求はどれか。

  1. A利用目的の通知の求め
  2. B保有個人データの開示請求
  3. C第三者提供記録の開示請求
  4. D保有個人データの訂正・追加・削除の請求
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正解:D保有個人データの訂正・追加・削除の請求

手数料を徴収できるのは「利用目的の通知」と「開示(第三者提供記録含む)」の請求です。「訂正・追加・削除」や「利用停止・消去」の請求に対して手数料を徴収することは認められていません。

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129本人から保有個人データの「第三者提供の停止」を請求できるケースとして、適切なものはどれか。

  1. A本人の同意を得て適正に第三者提供を行っている場合。
  2. B法令に基づく場合として、警察に捜査協力のために提供している場合。
  3. Cオプトアウト手続きを行わずに、本人の同意もなく第三者にデータを提供している場合(法27条1項違反)。
  4. D共同利用の要件を満たして、グループ会社間でデータ共有している場合。
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正解:Cオプトアウト手続きを行わずに、本人の同意もなく第三者にデータを提供している場合(法27条1項違反)。

第三者提供の制限(法27条1項)に違反している場合や、外国にある第三者への提供制限(法28条)に違反している場合は、第三者提供の停止を請求できます。A、B、Dは適法な提供であるため、原則として停止請求の対象(違反事由)にはなりません。

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130開示等の請求を行うことができる者(代理人)の範囲として、正しい記述はどれか。

  1. A本人のみが請求でき、いかなる場合も代理人による請求は認められない。
  2. B未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限り認められ、本人が委任した任意代理人は認められない。
  3. C法定代理人だけでなく、開示等の請求をすることについて本人が委任した代理人(任意代理人)も認められる。
  4. D本人の家族であれば、委任状がなくても誰でも代理で請求できる。
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正解:C法定代理人だけでなく、開示等の請求をすることについて本人が委任した代理人(任意代理人)も認められる。

開示等の請求は、本人だけでなく、法定代理人(親権者等)および本人が委任した任意代理人が行うことができます。

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131開示請求を受けた事業者が、その保有個人データを開示しない旨の決定(不開示決定)をした場合の対応として、正しいものはどれか。

  1. A何も連絡せずに放置すれば、不開示として処理される。
  2. B不開示の決定をした旨を本人に通知すればよく、理由は説明しなくてよい。
  3. C不開示の決定をした旨を本人に通知し、あわせてその理由を説明しなければならない。
  4. D不開示の決定はできないため、必ず一部だけでも開示しなければならない。
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正解:C不開示の決定をした旨を本人に通知し、あわせてその理由を説明しなければならない。

全部または一部を開示しない決定をした場合、あるいは存在しない旨を通知する場合などは、本人に通知するとともに、その「理由」を説明する義務があります。

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132「第三者提供記録」の開示に関する記述として、令和2年改正後の内容として正しいものはどれか。

  1. A第三者提供記録は内部資料であるため、いかなる場合も開示の対象にはならない。
  2. B事業者が作成・保存している「第三者提供に係る確認・記録」についても、保有個人データと同様に開示請求の対象となる。
  3. C第三者提供記録の開示は、提供した日付のみを開示すればよい。
  4. D第三者提供記録の開示は、裁判所の命令がある場合にのみ行えばよい。
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正解:B事業者が作成・保存している「第三者提供に係る確認・記録」についても、保有個人データと同様に開示請求の対象となる。

改正により、法29条・30条に基づき作成された「第三者提供記録(確認・記録)」も、本人が開示請求できる対象となりました。

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133保有個人データの安全管理のために講じた措置の「公表(本人の知り得る状態)」に関して、本人の求めに応じて回答すればよい(必ずしもホームページ等に掲載しなくてよい)とされている理由は何か。

  1. A安全管理措置の詳細は企業のノウハウであり、公表すると競争上不利になるため。
  2. Bセキュリティ対策の詳細を公にすることで、攻撃者に手の内を明かし、かえってセキュリティリスクを高めるおそれがあるため。
  3. C安全管理措置は社内規定で定めるものであり、外部に漏らしてはならないため。
  4. D中小規模事業者には公表の事務負担が重すぎるため。
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正解:Bセキュリティ対策の詳細を公にすることで、攻撃者に手の内を明かし、かえってセキュリティリスクを高めるおそれがあるため。

詳細なセキュリティ対策(具体的なシステム名や配置場所など)を公表すると、攻撃の糸口を与えるなど「安全管理に支障を及ぼすおそれ」があるため、そのような事項については公表を省略したり、本人の求めに応じて個別に回答したりする対応が認められています。

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134保有個人データの開示請求において、当該データの存否を明らかにするだけで本人の権利利益を害するおそれがある場合(存否応答拒否)の対応として、適切なものはどれか。

  1. A「データは存在しない」と嘘の回答をしなければならない。
  2. B「存否を明らかにすることはできない」と回答し、開示請求を拒否することができる。
  3. C存否を明らかにできない場合でも、とりあえずデータを開示しなければならない。
  4. D存否応答拒否は公的機関のみに認められており、民間事業者は認められない。
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正解:B「存否を明らかにすることはできない」と回答し、開示請求を拒否することができる。

存否を明らかにするだけで権利利益侵害につながる場合(例:虐待被害者の居場所、特定の病気の患者リスト等)は、存否を明らかにせずに開示請求を拒否することができます。

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135保有個人データの訂正等を請求された場合、事業者が訂正等を行うかどうかの判断基準となるものは何か。

  1. Aその内容が「事実」であるかどうか。
  2. Bその内容が、本人にとって有利か不利か。
  3. Cその内容を訂正することが、事業者の利益になるかどうか。
  4. Dその内容が、社会通念上妥当かどうか。
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正解:Aその内容が「事実」であるかどうか。

訂正・追加・削除の要件は、保有個人データの内容が「事実でないとき」です。評価や見解の違いではなく、客観的な事実(氏名、住所、数値の誤り等)の誤りが対象です。

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136利用停止等の請求において、事業者が請求に応じる必要がない場合(適用除外)として、適切なものはどれか。

  1. A利用停止等を行うと、事業者の売上が減少してしまう場合。
  2. B利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合であって、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じる場合。
  3. C本人がクレーマーであり、過去に何度も問い合わせをしてきている場合。
  4. D利用停止等の担当者が不在である場合。
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正解:B利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合であって、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じる場合。

利用停止等を行うことが困難(多額の費用等)であり、かつ、本人の権利利益保護のための代替措置をとる場合は、利用停止義務が免除されます。

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137保有個人データの取扱いに関する「苦情の処理」について、事業者に求められる対応はどれか。

  1. A苦情対応は義務ではないため、無視してもよい。
  2. B苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めなければならない。
  3. C苦情があった場合は、すべて金銭で解決しなければならない。
  4. D苦情処理はすべて認定個人情報保護団体に委託しなければならない。
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正解:B苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めなければならない。

事業者は、保有個人データ等の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理するよう努める義務があり、そのための体制整備(窓口設置等)にも努める必要があります。

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138保有個人データの利用目的の通知を求められた場合、通知を拒否できるケースとして、適切なものはどれか。

  1. Aすでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。
  2. B利用目的を通知すると、競合他社に事業戦略を知られるおそれがある場合。
  3. C利用目的を通知するための切手代がもったいない場合。
  4. D本人が利用目的を知っても理解できないと思われる場合。
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正解:Aすでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。

利用目的の通知の求めに対しては、①すでに公表等により明らかである場合、②通知することで本人等の権利利益を害するおそれがある場合、③国の事務等に支障がある場合、には通知しなくてよいとされています。

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139裁判所に対する「開示請求等の訴え」を提起するための要件として、正しいものはどれか。

  1. A事業者に請求することなく、いきなり裁判所に訴えることができる。
  2. Bまずは個人情報保護委員会にあっせんを申し立てなければならない。
  3. Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。
  4. D訴えを提起するには、必ず弁護士を立てなければならない。
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正解:Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。

保有個人データの開示請求訴訟等は、まず事業者に対して直接請求を行い、事業者が拒否したか、一定期間(2週間)回答がない場合等でなければ提起できないという「手続き的要件」が定められています。

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140「保有個人データ」の定義における「権限」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A事業者が、その個人データについて「開示」の権限さえ持っていれば、他の権限(訂正や利用停止等)がなくても保有個人データに該当する。
  2. B事業者が、その個人データについて、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止のすべてを行う権限を有しているものが「保有個人データ」である。
  3. C親会社から指示を受けてデータ処理を行っているだけの子会社(受託者)であっても、物理的にデータを保有していれば、子会社の保有個人データとなる。
  4. Dデータの内容を変更する権限がなくても、閲覧する権限があれば保有個人データとなる。
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正解:B事業者が、その個人データについて、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止のすべてを行う権限を有しているものが「保有個人データ」である。

保有個人データとは、事業者が開示、訂正、利用停止等の「すべての権限」を有するものを指します。委託を受けているだけでこれらの権限を持たないデータは、受託者の保有個人データには該当しません。

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141保有個人データに関して「本人の知り得る状態」に置くべき事項として、必須とされているものはどれか。

  1. A保有個人データの取扱いに従事する従業員の氏名一覧。
  2. B保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先。
  3. C保有個人データの取得にかかった費用の総額。
  4. D過去に開示請求を行った人の氏名リスト。
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正解:B保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先。

「苦情の申出先」は、事業者の名称、利用目的、開示等の手続、安全管理措置等と並んで、本人の知り得る状態(公表等)に置かなければならない法定事項の一つです。

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142保有個人データの開示請求において、本人が「電磁的記録(メール添付やダウンロード等)」による提供を求めたが、事業者が対応困難な場合(システム上対応できない等)の措置として、正しいものはどれか。

  1. A電磁的記録での提供が無理ならば、開示自体を拒否することができる。
  2. B電磁的記録での提供には多額の費用がかかるため、その旨を本人に伝えて、開示請求を取り下げてもらう。
  3. C電磁的記録の提供に代えて、その旨(対応できない理由等)を本人に通知した上で、書面の交付による開示を行う。
  4. D法律上、電磁的記録での提供は義務ではないため、無条件で書面による開示に変更してよい。
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正解:C電磁的記録の提供に代えて、その旨(対応できない理由等)を本人に通知した上で、書面の交付による開示を行う。

本人が指定した方法(電磁的記録等)による開示が多額の費用を要する場合や困難な場合は、その旨を本人に通知した上で、「書面の交付」による開示を行うことができます。

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143保有個人データの開示請求に対し、対象となるデータが存在しない場合の事業者の対応として、正しいものはどれか。

  1. Aデータが存在しない場合は、何も返信しなくてよい。
  2. B「該当する保有個人データは存在しない」という旨を本人に通知しなければならない。
  3. C存在しない理由を詳しく説明した謝罪文を送らなければならない。
  4. D類似する他人のデータを開示してお茶を濁す。
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正解:B「該当する保有個人データは存在しない」という旨を本人に通知しなければならない。

開示請求があったデータが存在しない(保有していない)場合でも、その旨(不存在)を通知する義務があります。

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144保有個人データの利用停止・消去の請求を受けた場合でも、事業者が請求を拒否できる「正当な理由(法令違反等)」に該当する事例はどれか。

  1. A本人の要求通りにデータを消去すると、法令(労働基準法や税法等)で定められた保存義務に違反してしまう場合。
  2. Bデータを消去すると、マーケティング分析の精度が下がってしまう場合。
  3. C本人がすでに退会した顧客であり、利用する必要はないが、念のため残しておきたい場合。
  4. Dデータのバックアップを取るのが面倒な場合。
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正解:A本人の要求通りにデータを消去すると、法令(労働基準法や税法等)で定められた保存義務に違反してしまう場合。

法令の規定により保存が義務付けられている場合などは、利用停止や消去を行うことが困難(または法令違反)となるため、請求に応じない正当な理由となります。

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145情報漏えい事故が発生したことを理由に、本人が保有個人データの利用停止を請求できる要件として、正しいものはどれか。

  1. A漏えい等の事実の有無にかかわらず、本人が不安を感じれば請求できる。
  2. B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. C漏えいしたデータが1件だけであれば、いかなる場合も請求できない。
  4. D漏えい等の事実はなくとも、事業者の評判が悪い場合は請求できる。
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正解:B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。

改正により、保有個人データについて「漏えい等の報告対象事態」が生じた場合も、利用停止・消去の請求要件に追加されました。ただし「本人の権利利益を害するおそれがある場合」に限られます。

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146保有個人データの利用停止等を行うことが多額の費用を要する場合など「困難な場合」にとるべき対応として、正しいものはどれか。

  1. A困難であるため、本人の請求を無条件に拒否してよい。
  2. B本人の権利利益を保護するために必要な代替措置(ダイレクトメールの停止リストへの登録など)を講じれば、利用停止等を行わなくてよい。
  3. C困難であっても、事業を停止してでも利用停止等を行わなければならない。
  4. D本人に費用の全額を請求し、支払われた場合のみ利用停止を行う。
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正解:B本人の権利利益を保護するために必要な代替措置(ダイレクトメールの停止リストへの登録など)を講じれば、利用停止等を行わなくてよい。

利用停止等を行うことが困難な場合(システム上の一部削除が極めて高額等)は、本人の権利利益保護のための代替措置(ブロック処理や連絡停止など)を講じることで、義務を果たしたとみなされます。

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147外国にある第三者への不適切な提供(法28条違反)を理由として、本人が「第三者提供の停止」を請求できるか。

  1. A外国への提供については、国内法が適用されないため請求できない。
  2. B外国にある第三者への提供制限(法28条)に違反している場合も、第三者提供の停止請求の対象となる。
  3. C外国への提供はすべて「委託」とみなされるため、停止請求ではなく契約解除請求となる。
  4. D実害が発生していない限り、請求できない。
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正解:B外国にある第三者への提供制限(法28条)に違反している場合も、第三者提供の停止請求の対象となる。

第三者提供の停止請求の要件には、国内の第三者提供制限(法27条1項)違反だけでなく、外国にある第三者への提供制限(法28条)違反も含まれます。

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148事業者が保有個人データの訂正、利用停止、第三者提供停止等の措置をとった場合、またはとらない決定をした場合に行わなければならないことはどれか。

  1. A社内記録に残すだけでよく、本人への連絡は不要である。
  2. B措置をとった場合のみ本人に通知し、とらない場合は通知しなくてよい。
  3. C措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。
  4. Dホームページで一括して公表すれば、個別の通知は不要である。
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正解:C措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。

請求に対する対応結果(訂正した、利用停止した、あるいは拒否した)については、遅滞なく本人に通知する義務があります。特に拒否等の場合は、その理由の説明が義務付けられています。

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149「保有個人データ」から除外される(開示等の請求を拒否できる)事由に該当しないものはどれか。

  1. A当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
  2. B当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。
  3. C当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれがあるもの。
  4. D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。
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正解:D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。

A、B、Cおよび犯罪予防への支障などは政令で定める除外事由ですが、「コストや時間がかかる」という理由だけでは、保有個人データの定義からは除外されません。

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150「保有個人データ」固有の義務(個人データ等の義務に加えて課されるもの)に該当するものはどれか。

  1. A個人データの正確性の確保
  2. B第三者提供の制限
  3. C開示、訂正、利用停止等の請求への対応
  4. D外国にある第三者への提供の制限
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正解:C開示、訂正、利用停止等の請求への対応

「保有個人データ」は、事業者が開示等の権限を持つデータであるため、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に応じる義務が課されます。A、B、Dは「個人データ」に対する義務です。

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151個人情報取扱事業者の義務規定において、「第三者提供の制限」が適用される情報の区分はどれか。

  1. A個人情報(個人データに該当しないものを含む)
  2. B個人データ
  3. C保有個人データのみ
  4. D匿名加工情報のみ
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正解:B個人データ

第三者提供の制限は、「個人データ」を対象とする義務です。保有個人データも個人データの一種であるため当然適用されますが、制度上の区分としては「個人データ」の義務となります。

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152個人情報取扱事業者の義務規定において、「第三者提供の制限」が適用される情報の区分はどれか。

  1. A個人情報(個人データに該当しないものを含む)
  2. B個人データ
  3. C保有個人データのみ
  4. D匿名加工情報のみ
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正解:B個人データ

第三者提供の制限は、「個人データ」を対象とする義務です。保有個人データも個人データの一種であるため当然適用されますが、制度上の区分としては「個人データ」の義務となります。

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153情報漏えい事故が発生したことを理由に、本人が保有個人データの利用停止を請求できる要件として、正しいものはどれか。

  1. A漏えい等の事実の有無にかかわらず、本人が不安を感じれば請求できる。
  2. B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. C漏えいしたデータが1件だけであれば、いかなる場合も請求できない。
  4. D漏えい等の事実はなくとも、事業者の評判が悪い場合は請求できる。
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正解:B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。

改正により、保有個人データについて「漏えい等の報告対象事態」が生じた場合も、利用停止・消去の請求要件に追加されました。ただし「本人の権利利益を害するおそれがある場合」に限られます。

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154保有個人データの利用停止等を行うことが多額の費用を要する場合など「困難な場合」にとるべき対応として、正しいものはどれか。

  1. A困難であるため、本人の請求を無条件に拒否してよい。
  2. B本人の権利利益を保護するために必要な代替措置(ダイレクトメールの停止リストへの登録など)を講じれば、利用停止等を行わなくてよい。
  3. C困難であっても、事業を停止してでも利用停止等を行わなければならない。
  4. D本人に費用の全額を請求し、支払われた場合のみ利用停止を行う。
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正解:B本人の権利利益を保護するために必要な代替措置(ダイレクトメールの停止リストへの登録など)を講じれば、利用停止等を行わなくてよい。

利用停止等を行うことが困難な場合(システム上の一部削除が極めて高額等)は、本人の権利利益保護のための代替措置(ブロック処理や連絡停止など)を講じることで、義務を果たしたとみなされます。

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155外国にある第三者への不適切な提供(法28条違反)を理由として、本人が「第三者提供の停止」を請求できるか。

  1. A外国への提供については、国内法が適用されないため請求できない。
  2. B外国にある第三者への提供制限(法28条)に違反している場合も、第三者提供の停止請求の対象となる。
  3. C外国への提供はすべて「委託」とみなされるため、停止請求ではなく契約解除請求となる。
  4. D実害が発生していない限り、請求できない。
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正解:B外国にある第三者への提供制限(法28条)に違反している場合も、第三者提供の停止請求の対象となる。

第三者提供の停止請求の要件には、国内の第三者提供制限(法27条1項)違反だけでなく、外国にある第三者への提供制限(法28条)違反も含まれます。

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156開示等の請求を行うことができる「代理人」の範囲として、正しいものはどれか。

  1. A本人が未成年または成年被後見人の場合の「法定代理人」に限られる。
  2. B法定代理人に加え、本人が開示請求等を行うことを委任した「任意代理人」も認められる。
  3. C代理人は弁護士に限られ、家族や友人は認められない。
  4. D本人の同意がなくても、家族であれば誰でも代理人になれる。
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正解:B法定代理人に加え、本人が開示請求等を行うことを委任した「任意代理人」も認められる。

開示等の請求は、法定代理人だけでなく、本人が委任した「任意代理人」によっても行うことができます。

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157裁判所に「開示請求等の訴え」を提起するための手続き的要件(前置主義)として、正しい記述はどれか。

  1. A誰でもいつでも自由に裁判所に訴えることができる。
  2. Bまずは個人情報保護委員会に苦情を申し立て、委員会の決定が出なければ訴えることができない。
  3. Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。
  4. D訴えを提起するには、必ず警察に被害届を出さなければならない。
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正解:Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。

保有個人データの開示等を求める訴訟は、まず事業者に対して請求を行い、その到達から2週間を経過したか、拒絶・一部拒絶された場合等でなければ提起できないと定められています(法39条)。

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158事業者が保有個人データの訂正、利用停止、第三者提供停止等の措置をとった場合、またはとらない決定をした場合に行わなければならないことはどれか。

  1. A社内記録に残すだけでよく、本人への連絡は不要である。
  2. B措置をとった場合のみ本人に通知し、とらない場合は通知しなくてよい。
  3. C措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。
  4. Dホームページで一括して公表すれば、個別の通知は不要である。
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正解:C措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。

請求に対する対応結果(訂正した、利用停止した、あるいは拒否した)については、遅滞なく本人に通知する義務があります。特に拒否等の場合は、その理由の説明が義務付けられています。

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159「保有個人データ」から除外される(開示等の請求を拒否できる)事由に該当しないものはどれか。

  1. A当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
  2. B当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。
  3. C当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれがあるもの。
  4. D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。
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正解:D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。

A、B、Cおよび犯罪予防への支障などは政令で定める除外事由ですが、「コストや時間がかかる」という理由だけでは、保有個人データの定義からは除外されません。

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160「保有個人データ」固有の義務(個人データ等の義務に加えて課されるもの)に該当するものはどれか。

  1. A個人データの正確性の確保
  2. B第三者提供の制限
  3. C開示、訂正、利用停止等の請求への対応
  4. D外国にある第三者への提供の制限
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正解:C開示、訂正、利用停止等の請求への対応

「保有個人データ」は、事業者が開示等の権限を持つデータであるため、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に応じる義務が課されます。A、B、Dは「個人データ」に対する義務です。

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161個人情報取扱事業者の義務規定において、「第三者提供の制限」が適用される情報の区分はどれか。

  1. A個人情報(個人データに該当しないものを含む)
  2. B個人データ
  3. C保有個人データのみ
  4. D匿名加工情報のみ
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正解:B個人データ

第三者提供の制限は、「個人データ」を対象とする義務です。保有個人データも個人データの一種であるため当然適用されますが、制度上の区分としては「個人データ」の義務となります。

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