ケンテイラボ

③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士125

問題

人事評価情報(人事考課の結果など)の開示および訂正請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A人事評価情報は、会社の機密情報であるため、いかなる場合も「保有個人データ」には該当せず、開示の対象外である。
B人事評価情報は保有個人データに該当し得るが、評価という「主観的な判断」の部分については、「事実ではない」という理由での訂正請求の対象にはならない。✓ 正解
C評価結果に不満がある従業員は、訂正請求権を行使して、法的に評価ランクを修正させることができる。
D人事評価に関する情報は、すべて「法令に違反する場合」に該当するため、開示する必要はない。

正解

B人事評価情報は保有個人データに該当し得るが、評価という「主観的な判断」の部分については、「事実ではない」という理由での訂正請求の対象にはならない。

解説

人事評価情報も保有個人データになり得ますが、訂正請求の要件は「内容が事実でないとき」です。評価そのものは主観的価値判断であり「事実」の誤りではないため、通常は訂正請求の対象外(または訂正義務なし)となります。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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