③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士124

問題

保有個人データの内容が事実でないという理由で「訂正、追加又は削除」の請求を受けた場合の対応として、正しいものはどれか。

A訂正等の請求は努力義務にすぎないため、事業者は調査を行わずに請求を却下することができる。
B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければならない。✓ 正解
C事実に誤りがあったとしても、訂正するかどうかは事業者の自由な判断に委ねられている。
D訂正等を行った場合、その旨を本人に通知する必要はない。

正解

B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければならない。

解説

内容が事実でない場合、事業者は遅滞なく調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行う義務があります。また、訂正した(または訂正しない旨の決定をした)場合は、本人に通知しなければなりません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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