③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士123

問題

保有個人データの開示請求があった場合でも、事業者が開示を拒否(不開示)できる正当な理由に該当しないものはどれか。

A本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
B当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
C開示することにより、他の法令に違反することとなる場合。
D開示するためのシステム改修に多額の費用がかかるため、予算が確保できない場合。✓ 正解

正解

D開示するためのシステム改修に多額の費用がかかるため、予算が確保できない場合。

解説

開示拒否事由は、①本人・第三者の権利利益侵害、②業務の適正実施への著しい支障、③法令違反、の3つです。単なるコストや手間の問題は拒否事由になりません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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