③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第122問
問題
保有個人データの「開示請求」における開示方法に関する記述として、正しいものはどれか。
A開示は必ず書面の交付によって行わなければならず、電磁的記録(電子ファイル)による提供は認められない。
B事業者は、原則として本人が請求した方法(書面の交付または電磁的記録の提供)により開示しなければならない。✓ 正解
C電子メールでの開示は情報漏えいのリスクがあるため、法律で禁止されている。
D本人が電磁的記録による開示を求めた場合でも、事業者の都合で一方的に書面交付に変更することができる。
正解
B:事業者は、原則として本人が請求した方法(書面の交付または電磁的記録の提供)により開示しなければならない。
解説
改正により、本人は「電磁的記録の提供(データでの受取)」を含めた開示方法を指定できるようになりました。事業者は原則として本人が求めた方法で開示する必要があります。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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