③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士121

問題

保有個人データに関して、事業者が本人の知り得る状態(公表等)に置かなければならない事項に含まれないものはどれか。

A当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称および住所(法人の場合は代表者の氏名)。
Bすべての保有個人データの利用目的(ただし、法で定める例外を除く)。
C保有個人データの安全管理のために講じた措置(ただし、本人の権利利益を害するおそれがあるものを除く)。
D保有個人データの取得元となった名簿業者の氏名および購入金額。✓ 正解

正解

D保有個人データの取得元となった名簿業者の氏名および購入金額。

解説

公表事項は、①事業者の氏名・住所・代表者名、②利用目的、③開示等の手続、④苦情の申出先、⑤安全管理措置の内容、などです。取得元や金額は公表事項に含まれません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
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受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
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