③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第120問
問題
「保有個人データ」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A事業者が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、6ヶ月以内に消去する短期保存データを除いたものをいう。
B事業者が権限を有していても、短期保存データや、その存否が明らかになることにより公益等が害されるものは、保有個人データには含まれない。
C事業者が開示等の権限を有する個人データであれば、保有期間の長短にかかわらず「保有個人データ」に該当する(ただし、政令で定める公益を害するものを除く)。✓ 正解
D業務委託先で保管されている個人データは、実際に管理している委託先にとっての「保有個人データ」となる。
正解
C:事業者が開示等の権限を有する個人データであれば、保有期間の長短にかかわらず「保有個人データ」に該当する(ただし、政令で定める公益を害するものを除く)。
解説
法改正により、6ヶ月以内に消去される短期保存データの除外規定は撤廃されました。現在は保有期間にかかわらず、権限を有していれば保有個人データとなります。また、委託先には権限がないため、通常は委託先の保有個人データにはなりません。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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