③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士127

問題

「利用する必要がなくなった場合」として、保有個人データの利用停止・消去請求が認められる可能性が高い事例はどれか。

Aダイレクトメールを送付しているが、まだ商品が売れる可能性があるため、データを保持し続けたい場合。
Bキャンペーンの懸賞発送のために収集した住所データについて、発送業務が完了し、その後の利用目的も特に定めていない場合。✓ 正解
C従業員の退職後も、労働基準法等の法令により保存が義務付けられている期間内の場合。
D顧客との契約は終了したが、再契約の勧誘のために正当な利用目的の範囲内で保持している場合。

正解

Bキャンペーンの懸賞発送のために収集した住所データについて、発送業務が完了し、その後の利用目的も特に定めていない場合。

解説

利用目的(懸賞発送)が達成され、その後利用する予定がないデータは「利用する必要がなくなった」といえます。この場合、本人の請求があれば消去しなければなりません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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