個人情報保護士 ② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

この分野の問題44問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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40個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うにあたり、利用目的を特定する際の留意点として、最も適切なものはどれか。

  1. A利用目的の特定は、事業者の内部的な意思決定に留め、対外的に公にする必要はない。
  2. B利用目的は、将来の事業展開の可能性を含めて、「事業活動のため」や「サービスの向上のため」といった包括的な表現で定めることが望ましい。
  3. C利用目的は、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのか、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定しなければならない。
  4. D利用目的の特定は、個人情報の取得後に社内会議で決定すればよく、取得の段階で定まっている必要はない。
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正解:C利用目的は、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのか、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定しなければならない。

利用目的の特定は、本人が利用範囲を予見できるように、単に抽象的・一般的なものではなく、具体的になされる必要があります。「事業活動のため」等の抽象的な表現は不適切です。

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41個人情報の利用目的を変更する場合のルールに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A事業環境の変化に対応するため、事業者の判断により、当初の利用目的と全く関連性のない目的への変更も自由に行うことができる。
  2. B利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
  3. C利用目的を変更する場合、変更の内容にかかわらず、必ずあらかじめ本人の書面による同意を得なければならない。
  4. D当初の利用目的において第三者提供を明示していなかった場合でも、利用目的の変更手続きを行えば、本人の同意なく第三者への提供を自由に開始できる。
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正解:B利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

利用目的の変更は無制限に認められるものではなく、変更前の利用目的と「関連性を有すると合理的に認められる範囲」内でのみ可能です。範囲を超える場合は、原則として本人の同意が必要となります。

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42利用目的の変更において、変更前の利用目的と「関連性を有すると合理的に認められる範囲」に含まれると考えられる事例はどれか。

  1. A「商品の発送および関連するアフターサービス」という目的で取得した情報を、「同種の自社新商品に関する案内の送付」に利用する場合。
  2. B「アンケートの集計および分析」という目的で取得した情報を、特定の個人を対象とした「商品カタログの送付や勧誘」に利用する場合。
  3. C「採用選考」の目的で取得した応募者の情報を、不採用となった後に自社の「顧客リスト」に組み入れて営業活動に利用する場合。
  4. D「社内でのサービス改善のための分析」という目的で取得した情報を、本人の同意なく「提携先企業へのデータ提供」に利用する場合。
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正解:A「商品の発送および関連するアフターサービス」という目的で取得した情報を、「同種の自社新商品に関する案内の送付」に利用する場合。

既存の商品・サービスの提供に伴い、同種・関連する新商品等の案内を送ることは、社会通念上、本人が通常予見し得る範囲内(関連性あり)と認められます。B、C、Dは当初の目的から予見できる範囲を超えており、関連性は認められません。

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43変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて、新たな目的で個人情報を利用しようとする場合の対応として、正しいものはどれか。

  1. A変更後の利用目的を本人に通知し、または公表すれば、関連性の範囲を超えていても利用目的を変更したとみなされる。
  2. B関連性の範囲を超える変更は認められないため、変更後の目的で利用するためには、原則としてあらためて本人の同意を得る必要がある。
  3. C関連性の範囲を超える変更であっても、行政機関へ届け出ることによって、本人の同意なく変更が可能となる。
  4. D個人情報保護管理者の承認があれば、関連性の範囲を超えた変更を行い、事後的に本人に通知すればよい。
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正解:B関連性の範囲を超える変更は認められないため、変更後の目的で利用するためには、原則としてあらためて本人の同意を得る必要がある。

関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える場合、単なる利用目的の変更手続き(通知・公表)では足りません。この場合、新たな目的での利用は「目的外利用」となるため、原則として本人の同意を得る必要があります。

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44個人情報の利用目的の特定として、「具体的である」と認められる可能性が最も高い記述はどれか。

  1. A「当社のマーケティング活動全般に利用するため」
  2. B「お客様の満足度向上のためのデータ分析に利用するため」
  3. C「ご注文いただいた健康食品の発送、決済処理、および関連する健康相談サービスの提供のため」
  4. D「当社およびグループ会社の事業運営におけるあらゆる目的のため」
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正解:C「ご注文いただいた健康食品の発送、決済処理、および関連する健康相談サービスの提供のため」

利用目的は、本人が具体的にどのような場面で使われるか想定できるレベルである必要があります。Cのように対象商品や業務内容が明確であれば適切です。A、B、Dのような抽象的・包括的な表現は、特定が不十分とされます。

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45個人情報取扱事業者が、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う(目的外利用)事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A就職採用選考のために取得した履歴書等の情報を、採用可否の決定後に、自社商品の販売促進のためのカタログ送付に利用すること。
  2. B商品の配送業務のために取得した住所・氏名等の情報を、配送業者が当該荷物の配送を完了させるために利用すること。
  3. C顧客サービスの向上のためにアンケートを実施し、その結果を特定の個人が識別できない統計データに加工した上で公表すること。
  4. D当初の利用目的を変更するために、本人に対して変更への同意を求めるメールを送信すること。
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正解:A就職採用選考のために取得した履歴書等の情報を、採用可否の決定後に、自社商品の販売促進のためのカタログ送付に利用すること。

当初の目的(採用選考)と合理的関連性のない目的(商品販売促進)での利用は、目的外利用に該当し、原則として本人の同意が必要です。なお、同意を得るための連絡自体(D)は目的外利用には当たらないと解されています。

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46合併や事業譲渡に伴って他の事業者から事業を承継し、個人情報を取得した場合の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A事業承継に伴って取得した個人情報は、承継した事業者のプライバシーポリシーが自動的に適用されるため、承継後の事業者の新たな目的で自由に利用できる。
  2. B承継前の利用目的の達成に必要な範囲内であれば、改めて本人の同意を得ることなく利用することができる。
  3. C事業承継に伴う個人情報の移転は「第三者提供」に該当するため、承継の時点で必ず本人の同意を得なければならない。
  4. D承継した個人情報は、内部の管理資料としてのみ利用が可能であり、顧客への連絡やサービス提供には一切利用できない。
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正解:B承継前の利用目的の達成に必要な範囲内であれば、改めて本人の同意を得ることなく利用することができる。

合併等の事業承継に伴って個人情報の提供を受ける場合は、承継前の利用目的の範囲内であれば、本人の同意なく利用できます。その範囲を超えて利用したい場合にのみ、新たな同意が必要です。

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47目的外利用を行うために必要な「本人の同意」の取得方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A事業者がWebサイト上で利用目的の変更を公表し、一定期間本人から異議の申し出がなかった場合は、黙示の同意があったものとみなしてよい。
  2. B本人の同意は、必ず書面への署名や押印によって得なければならず、口頭やWeb上のボタンクリック等による同意は認められない。
  3. C同意を得るためには、事業の性質や個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
  4. D未成年者の個人情報については、年齢にかかわらず本人の同意のみで有効であり、法定代理人の同意を考慮する必要はない。
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正解:C同意を得るためには、事業の性質や個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。

同意の方法に法令上の限定(書面限定など)はありませんが、本人が明確に判断できる合理的かつ適切な方法である必要があります。沈黙や不同意の意思表示がないこと(A)をもって同意とみなすことはできません。

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48本人の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用できる「法令に基づく場合」の具体例として、適切なものはどれか。

  1. A捜査機関等から、法令に基づく照会や手続により情報提供を求められたため、対象者の情報を回答する場合。
  2. B民間の信用調査会社から、顧客の信用情報の照会を受けたため、商慣習に基づいて回答する場合。
  3. C親会社から、グループ全体の経営分析のために顧客データの提供を求められ、経営判断として提供する場合。
  4. D近隣住民から、苦情処理のために居住者の情報の開示を求められ、管理会社の判断で提供する場合。
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正解:A捜査機関等から、法令に基づく照会や手続により情報提供を求められたため、対象者の情報を回答する場合。

法令に基づく照会や手続により情報提供が求められる場合は、「法令に基づく場合」として、本人の同意なく目的外利用(提供)が認められることがあります。B〜Dは、法令に基づく場合に当たりません。

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49「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」として、本人の同意なく目的外利用が認められる可能性が高い事例はどれか。

  1. A自社の新商品の売上が芳しくないため、過去の購入者リストを用いて一斉に電話営業を行う場合。
  2. B自社製品に重大な欠陥が見つかり、購入者の身体に危害が及ぶおそれがあるため、メーカーに購入者情報を提供してリコール対応を行う場合(本人の同意取得が困難なとき)。
  3. C顧客が転居しており連絡が取れないため、以前の住所宛に新サービスの案内状を送付する場合。
  4. D社内の人事評価システムを更新するために、従業員の顔写真を新しいデータベースに登録する場合。
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正解:B自社製品に重大な欠陥が見つかり、購入者の身体に危害が及ぶおそれがあるため、メーカーに購入者情報を提供してリコール対応を行う場合(本人の同意取得が困難なとき)。

製品事故による身体への危害防止(リコール)や、災害時の被災者情報の提供など、生命・身体・財産の保護に必要で、かつ本人の同意を得ることが困難な場合は、例外的に目的外利用が認められます。

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50個人情報保護法における「不適正な利用の禁止」に関して、「違法又は不当な行為」の範囲に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. A個人情報保護法およびその関連法令に違反する行為のみを指し、その他の法令違反は含まれない。
  2. B刑法に抵触する犯罪行為のみを指し、民事上の不法行為や行政法規違反は含まれない。
  3. C直ちに違法とはいえないものであっても、社会通念上適正とは認められない行為や公序良俗に反する行為も含まれる。
  4. D事業者が定めたプライバシーポリシーに違反する行為のみを指す。
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正解:C直ちに違法とはいえないものであっても、社会通念上適正とは認められない行為や公序良俗に反する行為も含まれる。

「違法又は不当な行為」とは、法的な違反行為に限らず、直ちに違法とはいえないものの、法の制度趣旨や公序良俗に反するなど、社会通念上適正とは認められない行為も含みます。

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51不適正な利用の禁止において、違法行為等を「助長し、又は誘発するおそれ」があるかどうかの判断基準(事業者の予見可能性)として、最も適切なものはどれか。

  1. A個人情報の提供先が実際に違法行為を行った場合は、提供元の事業者がそれを予見できたかどうかにかかわらず、直ちに提供元の違反となる。
  2. B提供先が取得目的を偽っていた場合など、提供元の事業者が一般的な注意力を払っても違法利用を予見できない状況であった場合は、不適正な利用には該当しない。
  3. C「おそれ」があるかどうかは、実際に違法行為が発生したかどうかで判断されるため、実害が発生していない段階では規制の対象とならない。
  4. D提供先が違法行為を行う可能性がある事業者であれば、どのような取引内容や状況であっても、個人情報を提供した時点で例外なく違反となる。
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正解:B提供先が取得目的を偽っていた場合など、提供元の事業者が一般的な注意力を払っても違法利用を予見できない状況であった場合は、不適正な利用には該当しない。

事業者が一般的な注意力を払っても、提供先による違法行為等を予見できない状況(例:相手が目的を偽っていた場合など)であったならば、不適正な利用には該当しないと解されています。

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52公知の個人情報(官報に掲載された破産者情報など)の利用に関する記述として、不適正な利用に該当する可能性が最も高いものはどれか。

  1. A官報等の公知情報を独自に収集し、データベース化してインターネット上で公開し、本人に対する違法な差別や嫌がらせを誘発するようなサービスを提供すること。
  2. B新聞や雑誌などの公知情報を基に、著名人の経歴をまとめたデータベースを作成し、報道機関向けに提供すること。
  3. C電話帳などの公知情報を利用して、営業活動のためにダイレクトメールを送付すること。
  4. D自社の顧客リストと公知の破産者情報を照合し、与信管理のために利用すること。
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正解:A官報等の公知情報を独自に収集し、データベース化してインターネット上で公開し、本人に対する違法な差別や嫌がらせを誘発するようなサービスを提供すること。

公知の情報であっても、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開することで、本人に対する違法な差別や不特定多数の者による嫌がらせを誘発するおそれがある場合は、不適正な利用となります。

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53採用選考活動における個人情報の利用について、不適正な利用に該当する事例として最も適切なものはどれか。

  1. A応募者の適性を判断するために、学歴や職歴に関する情報を取得し、面接の参考資料として利用すること。
  2. B採用後の配属を検討するために、応募者の同意を得て、転居の可否に関する情報を取得すること。
  3. C採用選考を通じて取得した情報を、正当な理由なく、特定の国籍や性別のみを理由とした違法な差別的取り扱いを行うために利用すること。
  4. D過去に自社に応募したことのある者の記録をデータベース化し、再応募があった際の確認に利用すること。
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正解:C採用選考を通じて取得した情報を、正当な理由なく、特定の国籍や性別のみを理由とした違法な差別的取り扱いを行うために利用すること。

採用選考を通じて取得した個人情報を、性別や国籍等の特定の属性のみを理由として、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取り扱いを行うために利用することは、不適正な利用に該当します。

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54第三者からの依頼を受けて業務を行う場合の個人情報の利用について、不適正な利用に該当する可能性が最も高いものはどれか。

  1. A広告配信事業者が、広告主から依頼された商品が違法薬物であることを予見できるにもかかわらず、当該商品の広告配信のために自社で取得した個人情報を利用する場合。
  2. B物流事業者が、荷主から依頼された荷物を配送するために、荷主から提供された受取人の住所・氏名を利用する場合。
  3. C銀行が、警察からの捜査関係事項照会を受けて、顧客の口座情報を回答する場合。
  4. Dクレジットカード会社が、不正利用検知システムを用いて、不審な取引パターンを示すカード利用を一時的に停止する場合。
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正解:A広告配信事業者が、広告主から依頼された商品が違法薬物であることを予見できるにもかかわらず、当該商品の広告配信のために自社で取得した個人情報を利用する場合。

広告配信事業者が、第三者から依頼を受けた商品が違法薬物等の違法な商品であることが予見できるにもかかわらず、その広告配信のために個人情報を利用することは、違法行為を助長するおそれがあるため、不適正な利用となります。

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55個人情報の取得における「偽りその他不正の手段」の解釈として、最も適切なものはどれか。

  1. A「不正の手段」とは、刑法上の詐欺罪や窃盗罪に該当する行為のみを指し、民事上の不法行為や行政法規違反は含まれない。
  2. B「不正の手段」には、直ちに違法とはいえない場合であっても、制度趣旨や公序良俗に反するなど、社会通念上適正とは認められない行為も含まれる。
  3. C「不正の手段」とは、本人を騙して情報を取得することのみを指し、第三者から不正に入手することは含まれない。
  4. D個人情報取扱事業者が自ら手を下さず、他社に指示して不正に入手させた場合は、指示した事業者の責任は問われない。
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正解:B「不正の手段」には、直ちに違法とはいえない場合であっても、制度趣旨や公序良俗に反するなど、社会通念上適正とは認められない行為も含まれる。

「不正の手段」は単に違法行為(刑法犯など)に限らず、プライバシー権侵害などの民事上の不法行為や、公序良俗に反する行為など、社会通念上適正とは認められない行為も広く含みます。

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56個人情報保護法における「取得」に当たる可能性が最も高い行為として、最も適切なものはどれか。

  1. Aインターネット上で公開されている個人情報を閲覧したが、保存や転記は行わなかった。
  2. B名刺交換で受け取った名刺の内容を、社内のデータベースに入力・保存した。
  3. C誤って送信されてきた個人情報を含むメールを、内容を控えることなく直ちに削除した。
  4. D電話で相手の個人情報を聞いたが、録音もメモも取らず、その場限りで用件が終わった。
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正解:B名刺交換で受け取った名刺の内容を、社内のデータベースに入力・保存した。

「取得」は、個人情報を入手し、業務で利用できる形で管理下に置くことが典型です。Bは入力・保存により管理下に置いているため、取得に当たる可能性が最も高いといえます。AやCは管理下に置いておらず、Dは状況によって評価が分かれ得ますが、本問の比較ではBが最も明確です。

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57特定の相手から個人情報を収集する際、「不正の手段により取得した」と判断される可能性が最も高い事例はどれか。

  1. A十分な判断能力を有しない子供から、取得状況から考えて関係のない家族の収入情報を取得する場合。
  2. B本人が未成年者であっても、中学生以上の判断能力がある者から、本人の同意を得て趣味や部活の情報を取得する場合。
  3. C公開されている電話帳から、営業活動のために氏名と電話番号を転記する場合。
  4. D本人が契約内容を理解した上で、申込書に記入して提出された情報を取得する場合。
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正解:A十分な判断能力を有しない子供から、取得状況から考えて関係のない家族の収入情報を取得する場合。

十分な判断能力を有しない子供や、障害者等から、取得の状況から考えて関係のない家族の収入情報などを取得することは、不正の手段による取得に該当する可能性があります。

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58第三者から個人データの提供を受ける場合における「適正な取得」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A提供元の第三者が、法で定められた第三者提供の制限(オプトアウト手続きの未実施など)に違反していることを知りながら、当該個人データを取得することは、不正の手段による取得となる。
  2. B提供元の第三者が不正に取得した情報であっても、取得する側が対価を支払って購入した場合は、善意の第三者として適正な取得とみなされる。
  3. C第三者から提供を受ける際は、いかなる場合も本人の直接の同意書がなければ、適正な取得とは認められない。
  4. D名簿業者から購入する場合、その業者が個人情報保護委員会へ届出を行っていれば、情報の中身にかかわらず常に適正な取得となる。
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正解:A提供元の第三者が、法で定められた第三者提供の制限(オプトアウト手続きの未実施など)に違反していることを知りながら、当該個人データを取得することは、不正の手段による取得となる。

提供元の第三者が、法の規定(第三者提供の制限やオプトアウト手続き等)に違反していることを知りながら、その個人情報を取得する行為は、不正の手段による取得(不適正取得)に該当します。

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59個人データの取得経緯の確認・記録義務と、適正な取得との関係について、最も適切な記述はどれか。

  1. A確認・記録義務を果たしていれば、結果的にその情報が盗難されたものであったとしても、不正の手段による取得と判断されることはない。
  2. B確認・記録義務はあくまで形式的な手続きであり、不正の手段による取得かどうかという実体的な判断とは無関係である。
  3. C事業者が確認・記録義務を怠って個人情報を取得し、後にその情報が漏えい品等であることが発覚した場合、不正の手段により取得したと判断される可能性がある。
  4. D確認・記録義務は、個人情報を本人から直接取得する場合にのみ適用され、第三者提供を受ける場合は一切の確認が不要である。
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正解:C事業者が確認・記録義務を怠って個人情報を取得し、後にその情報が漏えい品等であることが発覚した場合、不正の手段により取得したと判断される可能性がある。

確認・記録義務は、流通する個人データの適法性を担保するためのものです。この義務を怠り、結果として不正な情報を取得していた場合、安全管理措置義務違反や不正取得と判断される可能性があります。

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60個人情報保護法における「取得に際しての利用目的の通知・公表」の原則的な手続きに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A個人情報を取得した場合は、いかなる方法で取得したとしても、必ず「あらかじめ」利用目的を公表しておかなければならない。
  2. B本人から契約書等の書面(Web画面含む)に記載された個人情報を直接取得する場合を除き、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
  3. C「通知」とは、本人に直接メールや郵便を送ることに限られ、自社のホームページへの掲載や店舗でのポスター掲示は「公表」には当たらないため認められない。
  4. D個人情報を取得した後、1ヶ月以内に利用目的を通知または公表すれば、法的な義務を果たしたことになる。
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正解:B本人から契約書等の書面(Web画面含む)に記載された個人情報を直接取得する場合を除き、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

書面等で直接取得する場合(事前明示が必要)を除き、原則として個人情報を取得した場合は、「速やかに」利用目的を本人に通知または公表する必要があります。「あらかじめ」公表している場合も認められますが、事後の場合は速やかに行う必要があります。ホームページ掲載などは「公表」の手段として認められています。

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61「直接書面による取得」において求められる「利用目的の明示」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A「書面」には紙の書類のみが該当し、Webサイトの入力フォームや電子メールなどの電磁的記録による取得は含まれないため、事後の通知で足りる。
  2. B本人が商品の購入申込書に記入する際、利用目的が記載された規約へのリンク先が非常に分かりにくい場所に配置されていたとしても、形式的にリンクがあれば「明示」したことになる。
  3. C利用目的の明示は、原則として個人情報を取得する「あらかじめ」または「取得の際」に行わなければならず、取得後に通知するだけでは足りない。
  4. D電話口(口頭)で申込みを受け付ける場合は、オペレーターがその場で内容を記録するため「書面による取得」に該当し、あらかじめ利用目的を読み上げて明示しなければならない。
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正解:C利用目的の明示は、原則として個人情報を取得する「あらかじめ」または「取得の際」に行わなければならず、取得後に通知するだけでは足りない。

本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合は、あらかじめ、または取得の際に、本人に対して利用目的を「明示」しなければなりません。口頭での取得は「直接書面」には当たらないため、事後の通知・公表でも可能です。リンクが分かりにくい場合などは適正な明示とは言えません。

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62利用目的の通知・公表等が不要となる「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. Aイベント会場でアンケート用紙に氏名や住所を記入してもらう際、アンケートの目的を記載せず、後日、関連商品の営業電話に利用する場合。
  2. B商談の際に相手方と名刺交換を行い、後日、業務上の連絡や時候の挨拶状を送るために名刺の情報を利用する場合。
  3. CWebサイトの「採用応募フォーム」から個人情報を送信してもらう際、利用目的を明示せず、取得した情報をグループ会社の顧客リストとして利用する場合。
  4. D懸賞の応募ハガキで個人情報を取得し、賞品の発送だけでなく、自社のメールマガジン配信にも利用する場合。
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正解:B商談の際に相手方と名刺交換を行い、後日、業務上の連絡や時候の挨拶状を送るために名刺の情報を利用する場合。

名刺交換は、通常、業務上の連絡等に利用されることがお互いに明らかであるため、利用目的の通知・公表等が不要な「取得の状況からみて明らか」なケースの典型例とされています。その他の選択肢は、本人が想定する範囲を超えているか、明示が必要なケースです。

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63利用目的を本人に通知し、または公表することにより「当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合」として、例外的に通知等が不要となる事例はどれか。

  1. A自社のサービスに対するクレームを避けるため、あえて利用目的をあいまいにしたり、通知を控えたりする場合。
  2. B競合他社に自社の新規事業の計画を知られたくないため、新規事業のための顧客データ収集であることを隠して情報を収集する場合。
  3. C社内での不正行為や犯罪行為の疑いがある従業員について調査を行う際、本人に利用目的(調査)を通知すると証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、調査の遂行に支障を来す場合。
  4. D利用目的を通知するための郵便代やシステム改修費用が高額になり、事業者の経済的な利益が損なわれる場合。
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正解:C社内での不正行為や犯罪行為の疑いがある従業員について調査を行う際、本人に利用目的(調査)を通知すると証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、調査の遂行に支障を来す場合。

企業の正当な利益(内部調査による不正発見など)を守るために必要であり、本人に通知することでその目的が果たせなくなるような場合は、例外として通知・公表が免除されます。単なるコスト削減やクレーム回避は正当な理由になりません。

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64個人情報を取得する際の利用目的の通知・公表義務の適用関係について、正しい記述はどれか。

  1. A本人以外の第三者(名簿業者や友人など)から個人情報の提供を受けた場合は、本人から直接取得したわけではないため、利用目的の通知・公表を行う必要はない。
  2. B官報や電話帳などの公知情報から個人情報を取得した場合は、すでに公開されている情報であるため、改めて利用目的を通知・公表する義務はない。
  3. Cインターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。
  4. D「直接書面による取得」の場合であっても、利用目的を明示できない緊急の事情がある場合は、取得後1年以内に通知すればよい。
正解と解説を見る

正解:Cインターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。

「直接書面による取得」以外の方法(第三者提供、公知情報の閲覧、ネット上の公開情報の取得など)であっても、個人情報を取得した場合は、原則として速やかに利用目的を通知または公表する義務があります。公開情報だからといって義務が免除されるわけではありません。

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65「個人情報(データベース化されていない散在情報含む)」の段階で適用される義務として、正しいものはどれか。

  1. A個人データの安全管理措置(漏えい防止など)
  2. B第三者提供の制限(原則同意取得)
  3. C保有個人データの開示請求への対応
  4. D利用目的の特定および通知・公表
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正解:D利用目的の特定および通知・公表

「個人情報」全般に適用される義務は、利用目的の特定、不適正利用の禁止、適正取得、利用目的の通知・公表などです。安全管理や第三者提供は「個人データ」に対する義務です。

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66「個人データ(個人情報データベース等を構成するもの)」となった段階で初めて課される義務はどれか。

  1. A利用目的の特定
  2. B適正な取得
  3. C安全管理措置(従業者の監督、委託先の監督含む)
  4. D苦情の処理
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正解:C安全管理措置(従業者の監督、委託先の監督含む)

「個人データ」とは体系的に構成された情報を指すため、その管理に関する義務(安全管理措置、漏えい報告、第三者提供制限など)が課されます。A、B、Dは「個人情報」の段階から適用されます。

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67個人情報取扱事業者が、散乱した名刺(データベース化されていない個人情報)を紛失した場合の法的責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A個人データではないため、安全管理措置義務違反には問われないが、管理体制の不備として批判される可能性はある。
  2. B個人データではないが、個人情報である以上、安全管理措置義務(法23条)の違反となる。
  3. C個人データではないため、いかなる法的義務も負わない。
  4. D紛失した時点で自動的に個人データとみなされ、第三者提供制限違反となる。
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正解:A個人データではないため、安全管理措置義務違反には問われないが、管理体制の不備として批判される可能性はある。

安全管理措置義務は「個人データ」を対象としています。データベース化されていない散在情報は「個人データ」ではないため、法の安全管理措置義務の直接の対象外です(ただし、適正な取扱い等の観点から管理は求められます)。

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68個人データの「正確性の確保」および「不要なデータの消去」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A事業者は、保有する全ての個人データについて、常に過去の履歴を含めて永久に保存しなければならず、消去してはならない。
  2. B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
  3. Cデータの正確性を確保するためには、本人から申告がなくても、事業者が定期的に住民票等を取り寄せて住所変更を確認する法的義務がある。
  4. D利用目的が達成された後であっても、将来何かに使える可能性がある場合は、消去せずに保管し続けることが法律で推奨されている。
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正解:B事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内でデータを正確・最新に保つ努力義務と、利用不要となったデータを「遅滞なく消去」する努力義務を負います。不必要な長期保存は漏えいリスクを高めるため不適切です。

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69個人情報取扱事業者が講ずべき「安全管理措置」の概要として、正しいものはどれか。

  1. A安全管理措置の内容は、すべて法律の条文中で具体的に指定されており、事業者が独自の対策を講じる余地はない。
  2. B安全管理措置は、個人データの漏えい防止のみを目的としており、滅失や毀損(データの破損等)への対策は含まれない。
  3. C事業者は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  4. D中小規模の事業者であれば、費用のかかる安全管理措置は一切免除される。
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正解:C事業者は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

安全管理措置は「漏えい」だけでなく「滅失(紛失など)」「毀損(破壊など)」の防止も対象です。また、その内容はガイドライン等で示されていますが、事業者の規模や性質に応じた「必要かつ適切な措置」が求められます。

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70安全管理措置の一環として行われる「組織的安全管理措置」に該当する事例はどれか。

  1. A個人データを取り扱う情報システムへのアクセス制御や、不正ソフトウェア対策ソフトの導入。
  2. B従業者に対する個人情報の取扱いに関する定期的な研修の実施。
  3. C個人データの取扱いに関する責任者の設置や、漏えい等事案が発生した場合の報告連絡体制の整備。
  4. D個人データを取り扱う区域の入退室管理や、書類・媒体の施錠保管。
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正解:C個人データの取扱いに関する責任者の設置や、漏えい等事案が発生した場合の報告連絡体制の整備。

責任者の設置、社内ルールの整備、報告体制の構築などは「組織的安全管理措置」に分類されます。Aは技術的、Bは人的、Dは物理的安全管理措置です。

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71安全管理措置における「人的安全管理措置」に該当するものはどれか。

  1. A個人データが記録された機器や電子媒体を持ち運ぶ際の暗号化やパスワード設定。
  2. B個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むことや、従業者への教育・訓練。
  3. CサーバールームへのICカードによる入退室制限。
  4. Dファイアウォールの設置による外部からの不正アクセス防止。
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正解:B個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むことや、従業者への教育・訓練。

従業者の教育、秘密保持契約(NDA)や就業規則への記載などは、人に起因するリスクへの対策である「人的安全管理措置」に該当します。

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72「従業者」に対する監督義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A「従業者」とは正社員のみを指し、契約社員、パート、アルバイトは監督の対象に含まれない。
  2. B派遣労働者は派遣元の会社の社員であるため、派遣先の事業者は当該労働者に対して監督義務を負わない。
  3. C事業者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
  4. D入社時に秘密保持誓約書に署名させれば、その後は特段の監督や教育を行わなくても法的義務を果たしたことになる。
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正解:C事業者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

「従業者」には正社員だけでなく、契約社員、パート、派遣社員、取締役なども含まれます。誓約書だけでなく、実質的な教育や監督が必要です。

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73個人データの取扱いを第三者に「委託」する場合の監督義務について、正しい記述はどれか。

  1. A委託契約において「個人情報の漏えいをしてはならない」と記載しておけば、実際に漏えい事故が起きても委託元の責任は問われない。
  2. B委託先が再委託を行う場合、委託元は再委託先の状況まで把握する必要はなく、直接の委託先のみを管理すればよい。
  3. C委託元は、委託先において個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
  4. D委託先は独立した事業者であるため、委託元が委託先の安全管理措置の実態を確認したり、立ち入り検査を行ったりすることは越権行為となる。
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正解:C委託元は、委託先において個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

委託元は、委託先(受託者)が適切な安全管理措置を講じているかを選定時に確認し、契約後も定期的に状況を把握するなど、「必要かつ適切な監督」を行う義務があります。

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74漏えい等事案が発生した場合に、個人情報保護委員会への報告が義務付けられるケース(報告対象事態)として、正しいものはどれか。

  1. A要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合。
  2. B個人データの漏えい等が発生したが、当該データが高度に暗号化されており、第三者が復元できないことが明らかな場合。
  3. C氏名と住所のみの個人データ(1名分)が記載された配送伝票を紛失したが、直ちに回収された場合。
  4. D社内の軽微なミスで個人データが一時的に見当たらない状態になったが、第三者への流出の恐れが全くない場合。
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正解:A要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合。

要配慮個人情報が含まれる漏えい、不正アクセスによる漏えい、財産的被害のおそれがある漏えい、および1,000人を超える漏えい等は、委員会への報告義務が生じます。高度な暗号化がなされている場合(B)は報告義務の対象外となることがあります。

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75個人データの漏えい等が発生した際の「報告期限」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A事態を知った当日に必ず確定的な報告書を提出しなければならない。
  2. Bまずは事態を知った後、速やかに速報を行い、その後、原則30日以内(不正の目的によるものは60日以内)に確報を行わなければならない。
  3. C漏えいの原因究明と再発防止策が完全に完了してから、まとめて1回報告すればよい。
  4. D報告期限に関する規定はなく、事業者の都合の良い時期に報告すればよい。
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正解:Bまずは事態を知った後、速やかに速報を行い、その後、原則30日以内(不正の目的によるものは60日以内)に確報を行わなければならない。

報告は、速報(速やかな報告)と確報(詳細な報告)の2段階で行うことが基本です。確報の期限は原則30日以内で、不正の目的による場合は60日以内とされます。

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76漏えい等事案が発生した場合の「本人への通知」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A委員会への報告対象となるような重大な漏えい事案であっても、企業の評判を守るため、本人への通知は行わなくてよい。
  2. B本人の連絡先が不明であるなど、本人への通知が困難な場合は、事案の公表など本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずればよい。
  3. C本人への通知は、必ず書面を郵送して行わなければならず、メールや電話での通知は認められない。
  4. D漏えいしたデータが1件でもあれば、いかなる事情があっても必ず個別に本人に通知しなければならない。
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正解:B本人の連絡先が不明であるなど、本人への通知が困難な場合は、事案の公表など本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずればよい。

原則として本人への通知が必要ですが、連絡先不明などで通知が困難な場合は、公表や問合せ窓口の設置などの「代替措置」が認められています。

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77不正アクセス(サイバー攻撃)により、個人データが漏えいした疑いがある場合の対応として、適切なものはどれか。

  1. A実際にデータが持ち出されたという確実な証拠が見つかるまでは、漏えい等の「おそれ」はないと判断し、何もしなくてよい。
  2. B漏えいのおそれが生じた時点で、直ちにネットワークからの遮断やサービスの停止などの被害拡大防止措置を講じるとともに、事実関係の調査を開始する。
  3. Cシステムの欠陥が露呈することを防ぐため、ログデータを削除して証拠を隠滅する。
  4. D警察に通報すると業務が止まるため、内部だけで処理し、外部には一切公表しない。
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正解:B漏えいのおそれが生じた時点で、直ちにネットワークからの遮断やサービスの停止などの被害拡大防止措置を講じるとともに、事実関係の調査を開始する。

「おそれ」がある段階で、速やかに被害拡大防止措置(遮断等)や調査を行う必要があります。また、不正アクセスによる漏えいは報告対象事態となります。

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78個人情報取扱事業者が、従業員の自宅でのテレワークにおいて個人データを取り扱わせる場合の対応として、適切なものはどれか。

  1. A自宅はプライベートな空間であるため、会社としての安全管理措置は及ばないとして、従業員の自己責任に任せる。
  2. Bテレワークに関する社内ルールを策定し、データの持ち出し制限やセキュリティ対策(のぞき見防止、暗号化通信等)を講じた上で実施させる。
  3. C個人データが含まれる書類は、紛失防止のため、コンビニのゴミ箱に捨てるよう指示する。
  4. Dテレワーク中は監視ができないため、個人データの取扱いは一切禁止とし、業務を停止する。
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正解:Bテレワークに関する社内ルールを策定し、データの持ち出し制限やセキュリティ対策(のぞき見防止、暗号化通信等)を講じた上で実施させる。

テレワーク等の外部環境においても、事業者は安全管理措置を講じる義務があります。適切なルール作りと技術的・物理的対策が必要です。

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79個人データの取扱いを委託する場合の「再委託」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A委託先は、委託元の承諾を得ることなく、自由に下請け業者にデータを丸投げすることができる。
  2. B委託先が再委託を行う場合、委託元は再委託先の選定や監督に関与する必要はない。
  3. C再委託を行うには、通常、委託元の事前の同意や承諾が必要とされ、委託元は間接的に(委託先を通じて)再委託先の監督を行う必要がある。
  4. D法律上、個人データの再委託は全面的に禁止されている。
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正解:C再委託を行うには、通常、委託元の事前の同意や承諾が必要とされ、委託元は間接的に(委託先を通じて)再委託先の監督を行う必要がある。

再委託は禁止されていませんが、委託元は「委託先が再委託先を適切に監督しているか」を監督する義務があります(間接的な監督)。通常、契約等で再委託の可否や条件を定めます。

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80「1,000人を超える漏えい」に関する報告義務について、正しい記述はどれか。

  1. A漏えいした本人の数が1,000人を超える場合は、内容にかかわらず報告対象事態となる。
  2. B氏名だけのリストであれば、1万人分漏えいしても報告義務はない。
  3. C1,000人を超える漏えいであっても、実害が発生していない場合は報告不要である。
  4. D漏えいした人数が確定していなくても、1,000人を超える「おそれ」がある段階では報告対象にはならない。
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正解:A漏えいした本人の数が1,000人を超える場合は、内容にかかわらず報告対象事態となる。

本人の数が1,000人を超える漏えい等は、それ自体で報告対象事態となります。また、本人通知についても原則として必要とされます。

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81委託先(受託者)が個人データを漏えいさせた場合の責任関係について、最も適切なものはどれか。

  1. A漏えい事故を起こしたのは委託先であるため、委託元は一切の責任を負わない。
  2. B委託元は、委託先に対する監督義務違反として、法的責任や社会的責任を問われる可能性がある。
  3. C委託先は個人情報取扱事業者ではないため、法律上の責任は発生しない。
  4. D委託契約書に「全責任は委託先にある」と書いてあれば、委託元は監督義務を免れる。
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正解:B委託元は、委託先に対する監督義務違反として、法的責任や社会的責任を問われる可能性がある。

委託先が漏えいを起こした場合、委託元が必要かつ適切な監督を行っていなければ、委託元も法的な責任(法25条違反等)を問われます。契約書の文言だけで公法上の監督義務は免責されません。

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82ランサムウェア(身代金ウイルス)により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合の報告義務について、適切なものはどれか。

  1. Aデータが暗号化されただけで外部に持ち出されていないことが確実であれば、報告義務はない。
  2. Bデータが利用不可能になっただけであれば「漏えい」ではないため、報告の必要はない。
  3. Cランサムウェアによる被害は「不正アクセス」によるものであり、データの毀損(可用性の侵害)や漏えいのおそれがあるため、報告対象事態となる可能性が高い。
  4. D身代金を支払ってデータを復元できた場合は、報告しなくてよい。
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正解:Cランサムウェアによる被害は「不正アクセス」によるものであり、データの毀損(可用性の侵害)や漏えいのおそれがあるため、報告対象事態となる可能性が高い。

ランサムウェア感染は不正アクセスによるものであり、データの外部流出(漏えい)のおそれや、データの破壊(毀損)に該当するため、通常は報告対象事態となります。

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83個人情報取扱事業者の義務の対象について、正しい組み合わせはどれか。

  1. A「利用目的の変更」の制限は、保有個人データのみに適用される。
  2. B「漏えい等の報告」義務は、個人データに対して適用される。
  3. C「安全管理措置」は、すべての個人情報(メモ書き含む)に適用される。
  4. D「開示義務」は、すべての個人データ(委託されたもの含む)に適用される。
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正解:B「漏えい等の報告」義務は、個人データに対して適用される。

漏えい等の報告は「個人データ」に関する義務です。Aは個人情報全般、Cは個人データのみ、Dは保有個人データ(権限あるもの)のみが対象です。

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