② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第49問
問題
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」として、本人の同意なく目的外利用が認められる可能性が高い事例はどれか。
A自社の新商品の売上が芳しくないため、過去の購入者リストを用いて一斉に電話営業を行う場合。
B自社製品に重大な欠陥が見つかり、購入者の身体に危害が及ぶおそれがあるため、メーカーに購入者情報を提供してリコール対応を行う場合(本人の同意取得が困難なとき)。✓ 正解
C顧客が転居しており連絡が取れないため、以前の住所宛に新サービスの案内状を送付する場合。
D社内の人事評価システムを更新するために、従業員の顔写真を新しいデータベースに登録する場合。
正解
B:自社製品に重大な欠陥が見つかり、購入者の身体に危害が及ぶおそれがあるため、メーカーに購入者情報を提供してリコール対応を行う場合(本人の同意取得が困難なとき)。
解説
製品事故による身体への危害防止(リコール)や、災害時の被災者情報の提供など、生命・身体・財産の保護に必要で、かつ本人の同意を得ることが困難な場合は、例外的に目的外利用が認められます。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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