② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士51

問題

不適正な利用の禁止において、違法行為等を「助長し、又は誘発するおそれ」があるかどうかの判断基準(事業者の予見可能性)として、最も適切なものはどれか。

A個人情報の提供先が実際に違法行為を行った場合は、提供元の事業者がそれを予見できたかどうかにかかわらず、直ちに提供元の違反となる。
B提供先が取得目的を偽っていた場合など、提供元の事業者が一般的な注意力を払っても違法利用を予見できない状況であった場合は、不適正な利用には該当しない。✓ 正解
C「おそれ」があるかどうかは、実際に違法行為が発生したかどうかで判断されるため、実害が発生していない段階では規制の対象とならない。
D提供先が違法行為を行う可能性がある事業者であれば、どのような取引内容や状況であっても、個人情報を提供した時点で例外なく違反となる。

正解

B提供先が取得目的を偽っていた場合など、提供元の事業者が一般的な注意力を払っても違法利用を予見できない状況であった場合は、不適正な利用には該当しない。

解説

事業者が一般的な注意力を払っても、提供先による違法行為等を予見できない状況(例:相手が目的を偽っていた場合など)であったならば、不適正な利用には該当しないと解されています。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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