② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第63問
問題
利用目的を本人に通知し、または公表することにより「当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合」として、例外的に通知等が不要となる事例はどれか。
A自社のサービスに対するクレームを避けるため、あえて利用目的をあいまいにしたり、通知を控えたりする場合。
B競合他社に自社の新規事業の計画を知られたくないため、新規事業のための顧客データ収集であることを隠して情報を収集する場合。
C社内での不正行為や犯罪行為の疑いがある従業員について調査を行う際、本人に利用目的(調査)を通知すると証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、調査の遂行に支障を来す場合。✓ 正解
D利用目的を通知するための郵便代やシステム改修費用が高額になり、事業者の経済的な利益が損なわれる場合。
正解
C:社内での不正行為や犯罪行為の疑いがある従業員について調査を行う際、本人に利用目的(調査)を通知すると証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、調査の遂行に支障を来す場合。
解説
企業の正当な利益(内部調査による不正発見など)を守るために必要であり、本人に通知することでその目的が果たせなくなるような場合は、例外として通知・公表が免除されます。単なるコスト削減やクレーム回避は正当な理由になりません。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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