② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第62問
問題
利用目的の通知・公表等が不要となる「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。
Aイベント会場でアンケート用紙に氏名や住所を記入してもらう際、アンケートの目的を記載せず、後日、関連商品の営業電話に利用する場合。
B商談の際に相手方と名刺交換を行い、後日、業務上の連絡や時候の挨拶状を送るために名刺の情報を利用する場合。✓ 正解
CWebサイトの「採用応募フォーム」から個人情報を送信してもらう際、利用目的を明示せず、取得した情報をグループ会社の顧客リストとして利用する場合。
D懸賞の応募ハガキで個人情報を取得し、賞品の発送だけでなく、自社のメールマガジン配信にも利用する場合。
正解
B:商談の際に相手方と名刺交換を行い、後日、業務上の連絡や時候の挨拶状を送るために名刺の情報を利用する場合。
解説
名刺交換は、通常、業務上の連絡等に利用されることがお互いに明らかであるため、利用目的の通知・公表等が不要な「取得の状況からみて明らか」なケースの典型例とされています。その他の選択肢は、本人が想定する範囲を超えているか、明示が必要なケースです。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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