ケンテイラボ

② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士61

問題

「直接書面による取得」において求められる「利用目的の明示」に関する記述として、正しいものはどれか。

A「書面」には紙の書類のみが該当し、Webサイトの入力フォームや電子メールなどの電磁的記録による取得は含まれないため、事後の通知で足りる。
B本人が商品の購入申込書に記入する際、利用目的が記載された規約へのリンク先が非常に分かりにくい場所に配置されていたとしても、形式的にリンクがあれば「明示」したことになる。
C利用目的の明示は、原則として個人情報を取得する「あらかじめ」または「取得の際」に行わなければならず、取得後に通知するだけでは足りない。✓ 正解
D電話口(口頭)で申込みを受け付ける場合は、オペレーターがその場で内容を記録するため「書面による取得」に該当し、あらかじめ利用目的を読み上げて明示しなければならない。

正解

C利用目的の明示は、原則として個人情報を取得する「あらかじめ」または「取得の際」に行わなければならず、取得後に通知するだけでは足りない。

解説

本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合は、あらかじめ、または取得の際に、本人に対して利用目的を「明示」しなければなりません。口頭での取得は「直接書面」には当たらないため、事後の通知・公表でも可能です。リンクが分かりにくい場合などは適正な明示とは言えません。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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