② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士60

問題

個人情報保護法における「取得に際しての利用目的の通知・公表」の原則的な手続きに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A個人情報を取得した場合は、いかなる方法で取得したとしても、必ず「あらかじめ」利用目的を公表しておかなければならない。
B本人から契約書等の書面(Web画面含む)に記載された個人情報を直接取得する場合を除き、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。✓ 正解
C「通知」とは、本人に直接メールや郵便を送ることに限られ、自社のホームページへの掲載や店舗でのポスター掲示は「公表」には当たらないため認められない。
D個人情報を取得した後、1ヶ月以内に利用目的を通知または公表すれば、法的な義務を果たしたことになる。

正解

B本人から契約書等の書面(Web画面含む)に記載された個人情報を直接取得する場合を除き、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

解説

書面等で直接取得する場合(事前明示が必要)を除き、原則として個人情報を取得した場合は、「速やかに」利用目的を本人に通知または公表する必要があります。「あらかじめ」公表している場合も認められますが、事後の場合は速やかに行う必要があります。ホームページ掲載などは「公表」の手段として認められています。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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