② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第60問
問題
個人情報保護法における「取得に際しての利用目的の通知・公表」の原則的な手続きに関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
B:本人から契約書等の書面(Web画面含む)に記載された個人情報を直接取得する場合を除き、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
解説
書面等で直接取得する場合(事前明示が必要)を除き、原則として個人情報を取得した場合は、「速やかに」利用目的を本人に通知または公表する必要があります。「あらかじめ」公表している場合も認められますが、事後の場合は速やかに行う必要があります。ホームページ掲載などは「公表」の手段として認められています。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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