② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士58

問題

第三者から個人データの提供を受ける場合における「適正な取得」に関する記述として、正しいものはどれか。

A提供元の第三者が、法で定められた第三者提供の制限(オプトアウト手続きの未実施など)に違反していることを知りながら、当該個人データを取得することは、不正の手段による取得となる。✓ 正解
B提供元の第三者が不正に取得した情報であっても、取得する側が対価を支払って購入した場合は、善意の第三者として適正な取得とみなされる。
C第三者から提供を受ける際は、いかなる場合も本人の直接の同意書がなければ、適正な取得とは認められない。
D名簿業者から購入する場合、その業者が個人情報保護委員会へ届出を行っていれば、情報の中身にかかわらず常に適正な取得となる。

正解

A提供元の第三者が、法で定められた第三者提供の制限(オプトアウト手続きの未実施など)に違反していることを知りながら、当該個人データを取得することは、不正の手段による取得となる。

解説

提供元の第三者が、法の規定(第三者提供の制限やオプトアウト手続き等)に違反していることを知りながら、その個人情報を取得する行為は、不正の手段による取得(不適正取得)に該当します。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

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