② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第64問
問題
個人情報を取得する際の利用目的の通知・公表義務の適用関係について、正しい記述はどれか。
A本人以外の第三者(名簿業者や友人など)から個人情報の提供を受けた場合は、本人から直接取得したわけではないため、利用目的の通知・公表を行う必要はない。
B官報や電話帳などの公知情報から個人情報を取得した場合は、すでに公開されている情報であるため、改めて利用目的を通知・公表する義務はない。
Cインターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。✓ 正解
D「直接書面による取得」の場合であっても、利用目的を明示できない緊急の事情がある場合は、取得後1年以内に通知すればよい。
正解
C:インターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。
解説
「直接書面による取得」以外の方法(第三者提供、公知情報の閲覧、ネット上の公開情報の取得など)であっても、個人情報を取得した場合は、原則として速やかに利用目的を通知または公表する義務があります。公開情報だからといって義務が免除されるわけではありません。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
個人情報保護士の関連記事
100問150分をどう配分するか、個人情報保護士の6分野
個人情報保護法と情報セキュリティ、それぞれで70%以上という二重の基準が置かれた試験です。条文の知識から実務での判断へどう橋を架けるかを、出題の並びに沿って整理しました。
IT知識なしで挑む個人情報保護士、法律と技術の二本立て
範囲の広さそのものが、この試験の最初の壁になります。全日本情報学習振興協会が示す出題分野を難しさの順に並べ、独学で届く水準か、他の情報セキュリティ・法律関連資格と比べてどうかを検討します。
漏えい報告義務化と仮名加工情報:個人情報保護士の改正論点
2022年4月施行の改正法は、主要な変更が7項目に及びます。Cookieをめぐる個人関連情報、本人の権利拡充、越境移転の強化まで、新しく加わった論点を試験での問われ方とセットで押さえます。