② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第64問
問題
個人情報を取得する際の利用目的の通知・公表義務の適用関係について、正しい記述はどれか。
A本人以外の第三者(名簿業者や友人など)から個人情報の提供を受けた場合は、本人から直接取得したわけではないため、利用目的の通知・公表を行う必要はない。
B官報や電話帳などの公知情報から個人情報を取得した場合は、すでに公開されている情報であるため、改めて利用目的を通知・公表する義務はない。
Cインターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。✓ 正解
D「直接書面による取得」の場合であっても、利用目的を明示できない緊急の事情がある場合は、取得後1年以内に通知すればよい。
正解
C:インターネット上で本人が自ら公開しているブログ等から個人情報を取得した場合であっても、それを自社のデータベースに取り込んで利用する場合は、原則として利用目的の通知または公表が必要である。
解説
「直接書面による取得」以外の方法(第三者提供、公知情報の閲覧、ネット上の公開情報の取得など)であっても、個人情報を取得した場合は、原則として速やかに利用目的を通知または公表する義務があります。公開情報だからといって義務が免除されるわけではありません。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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