② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士43

問題

変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて、新たな目的で個人情報を利用しようとする場合の対応として、正しいものはどれか。

A変更後の利用目的を本人に通知し、または公表すれば、関連性の範囲を超えていても利用目的を変更したとみなされる。
B関連性の範囲を超える変更は認められないため、変更後の目的で利用するためには、原則としてあらためて本人の同意を得る必要がある。✓ 正解
C関連性の範囲を超える変更であっても、行政機関へ届け出ることによって、本人の同意なく変更が可能となる。
D個人情報保護管理者の承認があれば、関連性の範囲を超えた変更を行い、事後的に本人に通知すればよい。

正解

B関連性の範囲を超える変更は認められないため、変更後の目的で利用するためには、原則としてあらためて本人の同意を得る必要がある。

解説

関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える場合、単なる利用目的の変更手続き(通知・公表)では足りません。この場合、新たな目的での利用は「目的外利用」となるため、原則として本人の同意を得る必要があります。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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