② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士67

問題

個人情報取扱事業者が、散乱した名刺(データベース化されていない個人情報)を紛失した場合の法的責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A個人データではないため、安全管理措置義務違反には問われないが、管理体制の不備として批判される可能性はある。✓ 正解
B個人データではないが、個人情報である以上、安全管理措置義務(法23条)の違反となる。
C個人データではないため、いかなる法的義務も負わない。
D紛失した時点で自動的に個人データとみなされ、第三者提供制限違反となる。

正解

A個人データではないため、安全管理措置義務違反には問われないが、管理体制の不備として批判される可能性はある。

解説

安全管理措置義務は「個人データ」を対象としています。データベース化されていない散在情報は「個人データ」ではないため、法の安全管理措置義務の直接の対象外です(ただし、適正な取扱い等の観点から管理は求められます)。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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