② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第40問
問題
個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うにあたり、利用目的を特定する際の留意点として、最も適切なものはどれか。
A利用目的の特定は、事業者の内部的な意思決定に留め、対外的に公にする必要はない。
B利用目的は、将来の事業展開の可能性を含めて、「事業活動のため」や「サービスの向上のため」といった包括的な表現で定めることが望ましい。
C利用目的は、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのか、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定しなければならない。✓ 正解
D利用目的の特定は、個人情報の取得後に社内会議で決定すればよく、取得の段階で定まっている必要はない。
正解
C:利用目的は、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのか、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定しなければならない。
解説
利用目的の特定は、本人が利用範囲を予見できるように、単に抽象的・一般的なものではなく、具体的になされる必要があります。「事業活動のため」等の抽象的な表現は不適切です。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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