② 個人情報取扱事業者の義務

個人情報保護士76

問題

漏えい等事案が発生した場合の「本人への通知」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A委員会への報告対象となるような重大な漏えい事案であっても、企業の評判を守るため、本人への通知は行わなくてよい。
B本人の連絡先が不明であるなど、本人への通知が困難な場合は、事案の公表など本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずればよい。✓ 正解
C本人への通知は、必ず書面を郵送して行わなければならず、メールや電話での通知は認められない。
D漏えいしたデータが1件でもあれば、いかなる事情があっても必ず個別に本人に通知しなければならない。

正解

B本人の連絡先が不明であるなど、本人への通知が困難な場合は、事案の公表など本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずればよい。

解説

原則として本人への通知が必要ですが、連絡先不明などで通知が困難な場合は、公表や問合せ窓口の設置などの「代替措置」が認められています。

分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務

事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。

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主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
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