② 個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護士 第74問
問題
漏えい等事案が発生した場合に、個人情報保護委員会への報告が義務付けられるケース(報告対象事態)として、正しいものはどれか。
A要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合。✓ 正解
B個人データの漏えい等が発生したが、当該データが高度に暗号化されており、第三者が復元できないことが明らかな場合。
C氏名と住所のみの個人データ(1名分)が記載された配送伝票を紛失したが、直ちに回収された場合。
D社内の軽微なミスで個人データが一時的に見当たらない状態になったが、第三者への流出の恐れが全くない場合。
正解
A:要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合。
解説
要配慮個人情報が含まれる漏えい、不正アクセスによる漏えい、財産的被害のおそれがある漏えい、および1,000人を超える漏えい等は、委員会への報告義務が生じます。高度な暗号化がなされている場合(B)は報告義務の対象外となることがあります。
分野解説:② 個人情報取扱事業者の義務
事業者が遵守すべき義務を学ぶ分野です。利用目的の特定・通知・公表、適正取得、安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)、従業者・委託先の監督、苦情処理、個人情報保護方針の策定など、企業実務に直結する義務体系を整理。違反時の罰則や行政処分も問われる、配点の大きい中核分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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