③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第92問
問題
個人データの第三者提供における「第三者」の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。
A同一の企業グループに属する親会社や子会社は、法人が別であっても一体とみなされるため、「第三者」には該当しない。
B同一の法人格(会社)内であれば、支店や事業部が異なっても「第三者」への提供には該当しない。✓ 正解
Cフランチャイズ本部と加盟店は、一体的な事業を行っているため、相互に情報を提供しても「第三者」への提供には該当しない。
D出向社員が出向元の情報を出向先に持ち込む場合は、人事異動の一環であるため「第三者」への提供には該当しない。
正解
B:同一の法人格(会社)内であれば、支店や事業部が異なっても「第三者」への提供には該当しない。
解説
法的な「第三者」とは、当該個人データを取り扱う事業者以外の者を指します。グループ会社やフランチャイズ加盟店であっても、法人格が異なれば「第三者」となります。同一法人内での利用は第三者提供になりません。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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