③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士108

問題

外国にある事業者に個人データを提供する場合において、「第三者提供」ではなく「委託」や「共同利用」として整理できる条件について、正しい記述はどれか。

A外国にある事業者であっても、法28条の基準適合体制(適切な措置)を整備していれば、国内と同様に「委託」や「共同利用」として、本人の同意なく提供することが可能になる。✓ 正解
B外国にある事業者との間では、「委託」や「共同利用」という概念は適用されず、すべて「第三者提供」として扱われる。
C提供先が日本企業の子会社であれば、体制整備がなくても自動的に「共同利用」が可能である。
D外国にある事業者への提供は、例外なくすべて法28条に基づく本人の同意が必要である。

正解

A外国にある事業者であっても、法28条の基準適合体制(適切な措置)を整備していれば、国内と同様に「委託」や「共同利用」として、本人の同意なく提供することが可能になる。

解説

外国にある第三者であっても、基準適合体制(契約等で法の義務相当の措置を担保する等)を整備していれば、法28条の特則(同意義務)は適用されず、法27条の枠組み(委託、共同利用等)が適用可能となります。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第107109問 →

個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る