③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第106問
問題
共同利用において、当初通知していた「利用目的」を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。
A利用目的の変更は一切認められないため、共同利用を中止しなければならない。
B変更後の利用目的について、変更する前に、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。✓ 正解
C変更した後に、事後報告としてホームページに掲載すればよい。
D利用目的の変更については、必ず本人の個別の同意書を取り直さなければならない。
正解
B:変更後の利用目的について、変更する前に、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
解説
共同利用の利用目的や管理責任者を変更する場合は、変更の「前」に、その内容を本人に通知または公表する必要があります。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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