③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士84

問題

個人情報保護法における漏えい等報告・本人通知が必要となる事態として、「本人の数が1,000人を超える漏えい等」に関する記述で正しいものはどれか。

A漏えい等した本人の数が1,000人を超える場合は、原則としてそれ自体が報告・本人通知の対象となる。✓ 正解
B氏名だけの名簿が漏えい等した場合は、人数が1,000人を超えていても報告・本人通知の対象外である。
C1,000人を超える漏えい等であっても、実害が発生していなければ報告・本人通知は不要である。
D人数が確定していない段階では、1,000人を超えるおそれがあっても報告・本人通知の対象にはならない。

正解

A漏えい等した本人の数が1,000人を超える場合は、原則としてそれ自体が報告・本人通知の対象となる。

解説

「本人の数が1,000人を超える漏えい等」は、それ自体が報告・本人通知の対象となります。人数が未確定でも、超えるおそれがある段階では実務上も対象として対応するのが基本です。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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