③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士87

問題

ランサムウェアにより個人データが暗号化され、復元できなくなった場合の報告義務について、適切なものはどれか。

A外部に持ち出されていないことが確実であれば、報告義務はない。
B利用できなくなっただけなら「漏えい」ではないため、報告は不要である。
C不正アクセスに起因する可能性が高く、漏えいのおそれや毀損に当たり得るため、報告対象となる可能性が高い。✓ 正解
D身代金を支払って復元できた場合は、報告しなくてよい。

正解

C不正アクセスに起因する可能性が高く、漏えいのおそれや毀損に当たり得るため、報告対象となる可能性が高い。

解説

ランサムウェア被害は不正アクセスに起因し得て、漏えいのおそれや毀損に該当し得るため、報告対象となる可能性が高いと考えられます。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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