③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士140

問題

「保有個人データ」の定義における「権限」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A事業者が、その個人データについて「開示」の権限さえ持っていれば、他の権限(訂正や利用停止等)がなくても保有個人データに該当する。
B事業者が、その個人データについて、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止のすべてを行う権限を有しているものが「保有個人データ」である。✓ 正解
C親会社から指示を受けてデータ処理を行っているだけの子会社(受託者)であっても、物理的にデータを保有していれば、子会社の保有個人データとなる。
Dデータの内容を変更する権限がなくても、閲覧する権限があれば保有個人データとなる。

正解

B事業者が、その個人データについて、開示、内容の訂正、追加・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止のすべてを行う権限を有しているものが「保有個人データ」である。

解説

保有個人データとは、事業者が開示、訂正、利用停止等の「すべての権限」を有するものを指します。委託を受けているだけでこれらの権限を持たないデータは、受託者の保有個人データには該当しません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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