③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士138

問題

保有個人データの利用目的の通知を求められた場合、通知を拒否できるケースとして、適切なものはどれか。

Aすでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。✓ 正解
B利用目的を通知すると、競合他社に事業戦略を知られるおそれがある場合。
C利用目的を通知するための切手代がもったいない場合。
D本人が利用目的を知っても理解できないと思われる場合。

正解

Aすでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。

解説

利用目的の通知の求めに対しては、①すでに公表等により明らかである場合、②通知することで本人等の権利利益を害するおそれがある場合、③国の事務等に支障がある場合、には通知しなくてよいとされています。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
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