③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第138問
問題
保有個人データの利用目的の通知を求められた場合、通知を拒否できるケースとして、適切なものはどれか。
Aすでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。✓ 正解
B利用目的を通知すると、競合他社に事業戦略を知られるおそれがある場合。
C利用目的を通知するための切手代がもったいない場合。
D本人が利用目的を知っても理解できないと思われる場合。
正解
A:すでに利用目的が公表されており、本人が容易に知ることができる場合。
解説
利用目的の通知の求めに対しては、①すでに公表等により明らかである場合、②通知することで本人等の権利利益を害するおそれがある場合、③国の事務等に支障がある場合、には通知しなくてよいとされています。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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