③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士139

問題

裁判所に対する「開示請求等の訴え」を提起するための要件として、正しいものはどれか。

A事業者に請求することなく、いきなり裁判所に訴えることができる。
Bまずは個人情報保護委員会にあっせんを申し立てなければならない。
Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。✓ 正解
D訴えを提起するには、必ず弁護士を立てなければならない。

正解

Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。

解説

保有個人データの開示請求訴訟等は、まず事業者に対して直接請求を行い、事業者が拒否したか、一定期間(2週間)回答がない場合等でなければ提起できないという「手続き的要件」が定められています。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
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