個人情報保護士 ④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

この分野の問題65問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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162「個人関連情報」の定義として、最も適切なものはどれか。

  1. A生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの。
  2. B特定の個人を識別することができる情報(氏名、生年月日等)のこと。
  3. C個人情報を加工して、特定の個人を識別できないようにし、かつ復元できないようにしたもの。
  4. D死者に関する情報や、法人に関する情報(企業情報)のこと。
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正解:A生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの。

個人関連情報は、「生存する個人に関する情報」であって、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも「該当しないもの」を指します(例:端末識別子、Cookie、閲覧履歴、位置情報など単体では特定の個人を識別できないもの)。

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163個人関連情報の具体例として、最も適切なものはどれか。

  1. A氏名と紐づいた購買履歴データベース。
  2. B特定の個人を識別できない形式で保存されている、ウェブサイトの閲覧履歴やCookie情報。
  3. C特定の個人を識別できないように加工された匿名加工情報。
  4. D防犯カメラに映った特定の個人の顔画像。
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正解:B特定の個人を識別できない形式で保存されている、ウェブサイトの閲覧履歴やCookie情報。

氏名と紐づいた履歴(A)や顔画像(D)は「個人情報」です。匿名加工情報(C)は定義上除外されます。特定の個人を識別できない閲覧履歴やCookie情報などが個人関連情報の典型です。

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164個人関連情報の第三者提供において、提供元が「確認義務」を負うケースはどのような場合か。

  1. A提供先が、提供された個人関連情報を、提供先が保有する個人データと紐付けて「個人データ」として取得することが想定される場合。
  2. B提供先が、提供された個人関連情報を、統計データとしてのみ利用する場合。
  3. C提供先においても、特定の個人を識別できない状態のまま利用する場合。
  4. D提供元において、すでに氏名等と紐付いた「個人データ」として管理されている場合。
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正解:A提供先が、提供された個人関連情報を、提供先が保有する個人データと紐付けて「個人データ」として取得することが想定される場合。

提供元では個人データではない(個人関連情報である)が、提供先において他の情報と照合し、「個人データ」として取得することが想定される場合に、法的な規制(確認義務等)が適用されます。

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165個人関連情報を第三者に提供し、提供先がそれを「個人データ」として取得する場合、本人の同意は誰が取得しなければならないか。

  1. A原則として「提供元」が取得しなければならない。
  2. B原則として「提供先(受領者)」が取得し、提供元はそれが取得されていることを確認しなければならない。
  3. C提供元と提供先の双方が、それぞれ個別に取得しなければならない。
  4. D個人関連情報であるため、本人の同意は一切不要である。
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正解:B原則として「提供先(受領者)」が取得し、提供元はそれが取得されていることを確認しなければならない。

原則として、個人データとして取得する「提供先(受領者)」が本人の同意を取得する必要があります。提供元は、提供先が同意を取得している旨を「確認」した上で提供します。

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166個人関連情報の提供において、提供元が行わなければならない「確認」の内容として、正しいものはどれか。

  1. A提供先がプライバシーマークを取得しているかどうか。
  2. B提供先が、本人から「個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得すること」を認める旨の同意を得ているかどうか。
  3. C提供先の資本金や従業員数が、法律の基準を満たしているかどうか。
  4. D提供先が過去に個人情報保護法違反をしていないかどうか。
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正解:B提供先が、本人から「個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得すること」を認める旨の同意を得ているかどうか。

提供元は、提供先において本人の同意(個人データとして取得することへの同意)が得られていることを確認する義務があります。

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167個人関連情報の提供に際して、提供先(受領者)が提供元に対して負う義務はどれか。

  1. A提供元に対して、本人の同意を得ていること等の事実を偽ってはならない(真実義務)。
  2. B提供元に対して、対価として金銭を支払わなければならない。
  3. C提供元に対して、自社の全顧客リストを開示しなければならない。
  4. D提供元に対して、定期的に監査報告書を提出しなければならない。
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正解:A提供元に対して、本人の同意を得ていること等の事実を偽ってはならない(真実義務)。

提供先(受領者)は、提供元による確認に際して、同意取得の事実などを偽ってはなりません。

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168個人関連情報を外国にある第三者に提供し、提供先がそれを個人データとして取得する場合の追加的な義務として、適切なものはどれか。

  1. A外国への提供であっても、国内と同様の確認を行えば足り、追加の義務はない。
  2. B本人の同意を取得する際に、当該外国の名称や個人情報保護制度に関する情報などを本人に提供しなければならない。
  3. C外国への提供は全面的に禁止されている。
  4. D提供先の外国政府の許可証を添付しなければならない。
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正解:B本人の同意を取得する際に、当該外国の名称や個人情報保護制度に関する情報などを本人に提供しなければならない。

外国にある第三者に提供して個人データとして取得させる場合は、同意取得の際に、移転先となる「外国の名称」「その国の制度」「講じている措置」などの情報を本人に提供する必要があります。

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169提供元が個人関連情報を提供した際の「記録作成・保存義務」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A個人関連情報の提供であれば、いかなる場合も記録の作成は不要である。
  2. B提供先が個人データとして取得することが想定される場合(確認義務が生じる場合)、提供元は確認した事項等を記録し、保存しなければならない。
  3. C記録の保存期間は、作成日から1年間である。
  4. D記録は提供先が作成するものであり、提供元には作成義務はない。
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正解:B提供先が個人データとして取得することが想定される場合(確認義務が生じる場合)、提供元は確認した事項等を記録し、保存しなければならない。

確認義務が適用される提供を行った場合、提供元は確認事項や提供日時などを記録し、原則として3年間保存する義務があります。

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170「個人関連情報取扱事業者」とは、どのような事業者を指すか。

  1. A個人情報を含むすべての情報を一切取り扱わない事業者。
  2. B個人関連情報データベース等を事業の用に供している事業者。
  3. C個人情報保護委員会から特別な認定を受けた事業者。
  4. D行政機関のみを指す。
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正解:B個人関連情報データベース等を事業の用に供している事業者。

個人関連情報取扱事業者とは、個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物)を事業の用に供している者を指します。

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171個人関連情報の提供先が、提供された情報を「個人データとして取得しない」場合(単なる統計分析などに利用する場合)の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A提供先で個人データとならないのであれば、確認義務や同意取得義務は適用されない。
  2. Bいかなる場合でも、データの移動がある以上、本人の同意が必要である。
  3. C提供先は、個人データとして取得しない旨の誓約書を政府に提出しなければならない。
  4. D提供元は、念のためオプトアウト手続きをとらなければならない。
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正解:A提供先で個人データとならないのであれば、確認義務や同意取得義務は適用されない。

提供先において個人データとして取得することが「想定されない」場合(=個人データとして利用しない場合)は、個人関連情報の第三者提供に関する規制(確認・同意)は適用されません。

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172アフィリエイト広告などの成果報酬型広告において、広告主(提供先)が、媒体社(提供元)からクリックログ等の個人関連情報の提供を受け、自社の購入者データと突き合せて成果を確認する場合(個人データとして取得する場合)の対応として、適切なものはどれか。

  1. A広告主は、購入者(本人)から、媒体社からのデータ取得について同意を得ておく必要がある。
  2. B媒体社が、購入者から同意を得ておかなければならない。
  3. C業務委託に該当するため、同意は不要である。
  4. D個人関連情報に過ぎないため、同意も確認も不要である。
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正解:A広告主は、購入者(本人)から、媒体社からのデータ取得について同意を得ておく必要がある。

広告主(提供先)が、提供されたログ(個人関連情報)を自社の顧客データ(個人データ)と紐付けて成果確認(個人データ化)を行う場合は、広告主側で本人の同意を取得し、媒体社(提供元)がその旨を確認する必要があります。

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173個人関連情報の提供元が、確認義務を履行するために用いる方法として、認められるものはどれか。

  1. A提供先から口頭で「同意とってます」と聞くだけで、何の記録も残さない方法。
  2. B提供先から、同意取得済みであることを示す書面や契約書の提示を受け、その内容を確認する方法。
  3. C提供元が勝手に「たぶん同意しているだろう」と推測する方法。
  4. D提供先ではなく、全く関係のない第三者に問い合わせて確認する方法。
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正解:B提供先から、同意取得済みであることを示す書面や契約書の提示を受け、その内容を確認する方法。

確認は、提供先から申告を受ける方法(書面や契約条項等による誓約を含む)で行うのが一般的です。口頭のみで記録を残さない、あるいは根拠のない推測は認められません。

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174個人関連情報の提供において、「法令に基づく場合」に該当する場合の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A法令に基づく場合であっても、本人の同意がなければ提供できない。
  2. B法令に基づく場合(警察からの照会など)であれば、本人の同意や確認義務の履行なく提供することができる。
  3. C法令に基づく場合でも、必ず個人情報保護委員会への届出が必要である。
  4. D法令に基づく場合でも、提供先が外国にある場合は同意が必要である。
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正解:B法令に基づく場合(警察からの照会など)であれば、本人の同意や確認義務の履行なく提供することができる。

個人データの第三者提供と同様に、個人関連情報の提供についても「法令に基づく場合」等の例外事由(司法・行政手続、人の生命保護など)がある場合は、確認義務や同意取得の規定は適用されません。

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175提供元が個人関連情報の確認記録を保存しなければならない期間は、原則としてどれくらいか。

  1. A1年間
  2. B3年間
  3. C5年間
  4. D永久
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正解:B3年間

確認・記録の保存期間は、原則として記録を作成した日から「3年間」です。

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176個人関連情報の取扱いに関して、本人の関与(ガバナンス)を高めるための措置として推奨されることはどれか。

  1. ACookie等の利用目的や第三者提供について、プライバシーポリシー等でわかりやすく公表し、必要に応じて同意取得やオプトアウトの仕組みを用意すること。
  2. Bユーザーに気づかれないように、こっそりとデータを収集・提供すること。
  3. C同意取得画面において、文字を小さくしたり背景色と同化させたりして、読ませないようにすること。
  4. D一度同意を得たら、その後利用目的を自由に変更して、あらゆるデータ収集に利用すること。
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正解:ACookie等の利用目的や第三者提供について、プライバシーポリシー等でわかりやすく公表し、必要に応じて同意取得やオプトアウトの仕組みを用意すること。

法的義務の有無にかかわらず、透明性を確保し、本人が自らの情報の取り扱いをコントロールできるようにすること(わかりやすい公表、同意、拒否手段の提供など)が求められます。

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177「仮名加工情報」の定義および導入の目的として、最も適切なものはどれか。

  1. A氏名等を削除して特定の個人を識別できないように加工したものであり、第三者への販売や提供を自由に行うことを目的としている。
  2. B氏名等を削除して他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工したものであり、事業者内部におけるデータの利活用(分析等)を促進することを目的としている。
  3. C氏名等を削除して個人と完全に切り離した統計データであり、個人情報保護法の適用対象外とすることを目的としている。
  4. D氏名等を仮名(ニックネーム)に置き換えたものであり、本人の同意を得てWeb上で公開することを目的としている。
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正解:B氏名等を削除して他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工したものであり、事業者内部におけるデータの利活用(分析等)を促進することを目的としている。

仮名加工情報は、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別できないように加工した情報です。匿名加工情報とは異なり、原則として第三者提供は禁止されていますが、利用目的の変更制限の緩和など、事業者内部での利活用(イノベーション促進)を主眼としています。

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178「仮名加工情報」を作成する際に行わなければならない加工の方法として、正しい記述はどれか。

  1. A氏名などの記述の一部を削除すればよく、個人識別符号(マイナンバーや指紋データ等)は削除しなくてよい。
  2. B特定の個人を識別できる記述等の全部または一部を削除(または置換)し、かつ個人識別符号の全部を削除(または置換)しなければならない。
  3. C加工の方法に決まりはなく、事業者が独自に判断して「誰かわからない」と思える程度に加工すればよい。
  4. Dクレジットカード番号などの財産的被害のおそれがある記述は残しておいてもよい。
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正解:B特定の個人を識別できる記述等の全部または一部を削除(または置換)し、かつ個人識別符号の全部を削除(または置換)しなければならない。

仮名加工情報の作成には、①特定の個人を識別できる記述等の全部又は一部の削除(置換)、②個人識別符号の全部の削除(置換)、③財産的被害のおそれがある記述の削除(置換)、が必要です。

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179仮名加工情報取扱事業者に課される「安全管理措置」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A仮名加工情報は個人情報ではないため、安全管理措置を講じる義務はない。
  2. B仮名加工情報そのものの安全管理措置に加え、加工に使用した「削除情報等(復元するための情報)」についても、漏えい防止等の安全管理措置を講じなければならない。
  3. C仮名加工情報は、元の個人データよりもセキュリティレベルを下げて管理してもよい。
  4. D削除情報等(キーデータ)は、誰でもアクセスできる場所に保管しておかなければならない。
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正解:B仮名加工情報そのものの安全管理措置に加え、加工に使用した「削除情報等(復元するための情報)」についても、漏えい防止等の安全管理措置を講じなければならない。

仮名加工情報自体も個人情報(または個人データ)であるため安全管理措置が必要です。さらに、加工によって削除された記述等や加工方法に関する情報(削除情報等)については、不正な復元を防ぐために厳格な安全管理措置が求められます。

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180仮名加工情報の「利用目的」に関する規律として、正しいものはどれか。

  1. A仮名加工情報は、利用目的を特定する必要はなく、どのような目的にも自由に利用できる。
  2. B仮名加工情報の利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内でなければ変更できない。
  3. C仮名加工情報を作成または取得した場合、利用目的を公表しなければならないが、利用目的の変更については、変更前の利用目的と関連性を有する範囲を超えて変更することができる。
  4. D仮名加工情報の利用目的は、必ず本人に通知し、同意を得なければならない。
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正解:C仮名加工情報を作成または取得した場合、利用目的を公表しなければならないが、利用目的の変更については、変更前の利用目的と関連性を有する範囲を超えて変更することができる。

仮名加工情報のメリットの一つは、利用目的の変更制限(関連性の範囲内)が適用されない(適用除外)ことです。つまり、新たな目的(分析等)のために利用目的を変更しやすくなっています。ただし、利用目的の公表は必要です。

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181仮名加工情報の「第三者提供」に関するルールとして、正しいものはどれか。

  1. A仮名加工情報は、特定の個人を識別できないため、本人の同意なく自由に第三者に提供できる。
  2. B仮名加工情報は、法令に基づく場合や共同利用、事業承継、委託などの例外を除き、第三者への提供が禁止されている。
  3. C仮名加工情報は、匿名加工情報と同様に、公表すれば第三者に提供できる。
  4. D仮名加工情報の第三者提供には、必ず委員会の承認が必要である。
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正解:B仮名加工情報は、法令に基づく場合や共同利用、事業承継、委託などの例外を除き、第三者への提供が禁止されている。

仮名加工情報は、原則として「第三者提供が禁止」されています(法42条1項)。認められるのは、法令に基づく場合や、「委託」「事業承継」「共同利用」に伴う提供に限られます(法27条5項の例外と同様)。

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182仮名加工情報を取り扱う際の「禁止事項」に含まれる行為はどれか。

  1. A仮名加工情報を、統計データの作成に使用すること。
  2. B仮名加工情報を、委託先に提供して分析させること。
  3. C仮名加工情報を他の情報と照合して、元の個人(本人)を識別すること。
  4. D仮名加工情報の利用目的をホームページで公表すること。
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正解:C仮名加工情報を他の情報と照合して、元の個人(本人)を識別すること。

仮名加工情報の取扱いにあたっては、作成元である事業者自身が利用する場合などを除き、原則として「本人を識別するために他の情報と照合すること」が禁止されています(法41条7項)。

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183仮名加工情報に対する「本人の権利(開示請求等)」の適用について、正しい記述はどれか。

  1. A仮名加工情報は「保有個人データ」とみなされるため、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に応じる義務がある。
  2. B仮名加工情報については、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に関する規定は適用されない(免除される)。
  3. C仮名加工情報であっても、漏えいした場合は開示請求に応じなければならない。
  4. D本人が「自分の情報だ」と証明できた場合に限り、開示義務がある。
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正解:B仮名加工情報については、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に関する規定は適用されない(免除される)。

仮名加工情報は、本人対応(開示、訂正、利用停止等の請求対応)の義務が適用除外とされています(法42条2項等)。これは、本人特定を前提とする対応を行うために、かえって詳細な情報を照合・復元することを避けるためでもあります。

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184仮名加工情報の取扱いにおいて、本人への「連絡」等は認められるか。

  1. A電話、郵便、メール等を用いて本人に連絡をとることは禁止されている。
  2. Bアンケート調査のために本人に電話をかけることは認められる。
  3. Cダイレクトメールを送るために住所を利用することは認められる。
  4. D本人の同意があれば、連絡をとってもよい。
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正解:A電話、郵便、メール等を用いて本人に連絡をとることは禁止されている。

仮名加工情報を利用して、本人へ連絡をとること(電話、郵送、送信、訪問等)は禁止されています(法41条8項)。仮名加工情報はあくまで内部的な「分析」等のための情報であり、本人へのアプローチには使えません。

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185「匿名加工情報」の定義として、最も適切なものはどれか。

  1. A特定の個人を識別できないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報。
  2. B特定の個人を識別できないように加工したが、鍵を使えば復元できる情報。
  3. C氏名のみを削除した情報。
  4. D個人情報を暗号化した情報。
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正解:A特定の個人を識別できないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報。

匿名加工情報は、「特定の個人を識別できないように加工」し、かつ「復元できない(元の個人情報に戻せない)ようにした」情報のことを指します。

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186匿名加工情報を作成した事業者に課される義務として、正しいものはどれか。

  1. A作成後速やかに、加工の方法(アルゴリズム)をホームページで公開しなければならない。
  2. B作成後速やかに、当該匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を公表しなければならない。
  3. C作成した事実を本人に通知し、同意を得なければならない。
  4. D作成した匿名加工情報は、自社内でのみ利用し、外部に出してはならない。
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正解:B作成後速やかに、当該匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を公表しなければならない。

匿名加工情報を作成したときは、当該情報に含まれる「個人に関する情報の項目(性別、生年、購買履歴など)」を公表する義務があります(法43条3項)。加工方法の公表は、復元リスクを高めるため行いません。

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187匿名加工情報を第三者に提供する場合の義務として、正しいものはどれか。

  1. A提供する前に、あらかじめ本人の書面による同意を得なければならない。
  2. Bあらかじめ、第三者に提供される情報の「項目」および「提供の方法」を公表するとともに、提供先に対して当該情報が匿名加工情報であることを明示しなければならない。
  3. C提供先に対して、再提供を禁止する契約を結ばなければならない。
  4. D提供するたびに、個人情報保護委員会に報告しなければならない。
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正解:Bあらかじめ、第三者に提供される情報の「項目」および「提供の方法」を公表するとともに、提供先に対して当該情報が匿名加工情報であることを明示しなければならない。

匿名加工情報を第三者に提供するときは、①含まれる情報の「項目」と「提供方法」の公表、②提供先への「匿名加工情報である旨の明示」が義務付けられています(法43条4項)。

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188匿名加工情報の取扱いにおける「識別行為の禁止」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A匿名加工情報を取り扱う事業者は、本人を識別するために、当該情報を他の情報と照合してはならない。
  2. B受領者は照合が禁止されているが、作成者は自由に照合してよい。
  3. C警察からの照会であっても、照合してはならない。
  4. D本人の同意があれば、照合して本人を特定してもよい。
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正解:A匿名加工情報を取り扱う事業者は、本人を識別するために、当該情報を他の情報と照合してはならない。

匿名加工情報を取り扱う事業者(受領者含む)は、本人を識別するために他の情報と照合することが禁止されています(法45条)。

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189「仮名加工情報」と「匿名加工情報」の比較として、正しい記述はどれか。

  1. A仮名加工情報は第三者提供が原則自由だが、匿名加工情報は原則禁止である。
  2. B仮名加工情報は他の情報との照合(復元)が可能(鍵の保有可)だが、匿名加工情報は復元してはならない(鍵の破棄等が必要)。
  3. Cどちらも本人への連絡やダイレクトメールの送付に利用できる。
  4. Dどちらも保有個人データとして開示請求の対象となる。
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正解:B仮名加工情報は他の情報との照合(復元)が可能(鍵の保有可)だが、匿名加工情報は復元してはならない(鍵の破棄等が必要)。

最大の違いは「復元性」と「提供の可否」です。仮名加工情報は内部利用前提で復元可能(照合可※目的による)、第三者提供禁止。匿名加工情報は流通前提で復元不可、第三者提供可。

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190個人データである仮名加工情報が漏えいした場合の対応について、正しいものはどれか。

  1. A仮名加工情報は個人データではないため、漏えい報告の義務はない。
  2. B仮名加工情報であっても、個人データに該当する場合は、委員会への報告および本人への通知義務がある。
  3. C仮名加工情報(個人データ)については、委員会への報告義務および本人への通知義務は適用除外(免除)されている。
  4. D仮名加工情報の漏えいは、すべて刑事罰の対象となる。
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正解:C仮名加工情報(個人データ)については、委員会への報告義務および本人への通知義務は適用除外(免除)されている。

仮名加工情報(個人情報であるものに限る)については、個人の権利利益侵害のリスクが相対的に低いため、法26条の「漏えい等の報告」および「本人への通知」の義務規定は適用除外とされています。

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191「要配慮個人情報」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A本人の「国籍」に関する情報
  2. B本人の「本籍地(所在都道府県)」に関する情報
  3. C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報
  4. D本人の趣味や愛読書に関する情報
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正解:C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報

「国籍」や「本籍地」そのものは要配慮個人情報ではありません(推知情報にとどまる)。「信条(政治的見解、宗教など)」や「党員である事実」は要配慮個人情報に該当します。

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192「要配慮個人情報」の「病歴」等に関する記述として、該当しない可能性が高いものはどれか。

  1. A健康診断の結果として通知された数値(血圧、血糖値等)や医師の所見。
  2. B障害者手帳の交付を受けている事実。
  3. C医師による診療や調剤の記録。
  4. D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。
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正解:D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。

医師による診断結果や検査結果(健康診断含む)は要配慮個人情報ですが、素人の推測(真偽不明の情報)や単なる外見の記述は、病歴(要配慮個人情報)には該当しません。

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193犯罪歴に関する情報の取扱いについて、正しい記述はどれか。

  1. A「前科(有罪判決を受けた事実)」は要配慮個人情報に該当するが、「逮捕歴(被疑者としての事実)」は該当しない。
  2. B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。
  3. C「犯罪により害を被った事実(被害事実)」は、加害者の情報ではないため、要配慮個人情報には該当しない。
  4. D防犯カメラに映った万引き現場の映像は、有罪が確定するまでは要配慮個人情報として扱わなくてよい。
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正解:B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。

要配慮個人情報には、「犯罪の経歴(前科)」だけでなく、「犯罪により害を被った事実」や「刑事事件に関する手続が行われたこと(逮捕、勾留等)」も含まれます(法2条3項、政令2条)。

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194要配慮個人情報の取得に関する原則的なルールとして、最も適切なものはどれか。

  1. A要配慮個人情報は、プライバシー性が高いため、いかなる場合も取得してはならない。
  2. B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
  3. C要配慮個人情報の取得については、本人への通知または公表を行えば、同意を得る必要はない(オプトアウト方式が認められている)。
  4. D要配慮個人情報は、利用目的を特定していれば、通常の個人情報と同様に本人の同意なく取得できる。
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正解:B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。

要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪歴等)は、不当な差別や偏見を生じさせるおそれがあるため、取得に際しては原則として「あらかじめ本人の同意」が必要です。通常の個人情報とは異なり、事後通知や公表だけでは足りません。

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195要配慮個人情報の「取得」および「同意」の判断に関する事例として、適切なものはどれか。

  1. A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。
  2. B採用面接において、応募者の障害者手帳の提示を受けて内容を目視したが、コピーもメモも取らずに返却した場合、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  3. Cインターネット上に公開されている個人の闘病ブログを閲覧したが、その画面を保存したり内容を転記したりしなかった場合でも、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  4. D本人の同意は必ず書面(署名・捺印)で得なければならず、口頭での同意やメール送信による同意は認められない。
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正解:A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。

本人が自ら要配慮個人情報を含む書類(診断書等)を提出する行為は、当該情報の取得について本人の同意があったものと解されます。なお、単なる「目視(閲覧)」のみで、記録・保存・転記を行わない場合は、個人情報保護法上の「取得」には該当しません。

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196本人の同意を得ることなく要配慮個人情報を取得できる「例外(法令に基づく場合などを除く)」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。
  2. B本人のSNSの「友達限定」投稿に書かれた病歴を、友人を通じて入手し、本人の許可なく社内データとして記録する場合。
  3. C採用応募者の身辺調査を行うために、探偵業者に依頼して、本人が隠している借金や信条に関する情報を収集させる場合。
  4. D自社の従業員の健康管理のために、健康診断の結果(要配慮個人情報)を、産業医ではなく人事部が本人の同意なく直接取得する場合。
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正解:A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。

要配慮個人情報が、本人、国の機関、報道機関等によって既に「公にされている」場合(書籍、新聞、インターネット等で公表されている場合)は、例外として本人の同意なく取得することが認められています。

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197「人の生命、身体又は財産の保護」のために必要がある場合として、本人の同意なく要配慮個人情報の取得が認められる可能性が高い事例はどれか。

  1. A健康食品を販売するために、街頭アンケートで通行人の持病に関する情報を収集する場合。
  2. B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。
  3. C従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、全社員のプライベートな通院履歴を本人の同意なく調査する場合。
  4. D顧客の信用度を判断するために、金融機関が独自ルートで顧客の犯罪歴に関する情報を収集する場合。
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正解:B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。

急病や災害時など、人の生命・身体の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合(意識不明など)は、例外として同意なしでの取得が認められます。

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198政令で定める「外形上明らかな」要配慮個人情報の取得の例外に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。
  2. B顧客の顔色や歩き方を見て「体調が悪そうだ」と推測し、本人の同意なく「特定の病気の疑いあり」と顧客データベースに記録することは、外形上明らかであるため問題ない。
  3. C白杖を持っている人が来店したことを店員が目撃した場合、その事実を接客マニュアル等のために記録するには、必ずその場で本人の同意を得なければならない。
  4. D外形上明らかであれば、どのような目的であっても、隠し撮り等によって身体的特徴に関する情報を収集してよい。
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正解:A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。

本人の身体の不自由な様子などが、視覚的に(外形上)明らかであり、それを防犯カメラ等で撮影・記録する場合は、例外的に本人の同意を得ることなく取得することができます。ただし、推測による病名の記録(B)や不正な手段(D)までは認められません。

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199仮名加工情報の作成において求められる「加工の基準」に含まれないものはどれか。

  1. A特定の個人を識別できる記述等の全部または一部の削除(置換)。
  2. B個人識別符号の全部の削除(置換)。
  3. C財産的被害が生じるおそれがある記述の削除(置換)。
  4. D本人の年齢や性別の削除。
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正解:D本人の年齢や性別の削除。

仮名加工情報の作成基準は、①記述等の削除、②個人識別符号の削除、③財産的被害のおそれがある記述(クレカ番号等)の削除、の3点です。年齢や性別などの属性情報は、それだけで特定個人を識別できない限り、削除必須ではありません。

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200匿名加工情報の作成基準において、特異な記述(外れ値など)の取扱いとして適切なものはどれか。

  1. A特異な記述であっても、そのまま残しておいてよい。
  2. B特異な記述等(例えば「116歳」等の極端な年齢)は、個人を識別できるおそれが高いため、削除するか、一般的な区分(「90歳以上」等)に置き換える必要がある。
  3. C特異な記述は、暗号化すれば元の値のまま提供できる。
  4. D特異な記述が含まれるデータは、そもそも匿名加工情報にできない。
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正解:B特異な記述等(例えば「116歳」等の極端な年齢)は、個人を識別できるおそれが高いため、削除するか、一般的な区分(「90歳以上」等)に置き換える必要がある。

匿名加工情報は「特定個人を識別できない」ようにする必要があります。極めて稀な値(特異値)は個人特定に繋がるため、一般化(丸め処理)や削除等の措置が必要です。

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201事業者が、自社の従業員データを仮名加工情報に加工して、人事評価AIの開発(委託)に利用する場合の手続きとして、適切なものはどれか。

  1. A従業員全員から「AI開発への利用」について同意を得る。
  2. B利用目的を「人事評価AIの開発」に変更して公表し、委託先に仮名加工情報を提供する(委託先の監督は行う)。
  3. C従業員のデータは要配慮個人情報を含むため、仮名加工情報にすることはできない。
  4. D委託先への提供は第三者提供にあたるため、委員会の承認を得る。
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正解:B利用目的を「人事評価AIの開発」に変更して公表し、委託先に仮名加工情報を提供する(委託先の監督は行う)。

仮名加工情報は利用目的の変更が柔軟にでき(公表は必要)、委託に伴う提供は可能です。従業員データの利用目的変更を公表し、委託として提供するのが適切です。

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202匿名加工情報の「受領者」に課される義務はどれか。

  1. A受領した匿名加工情報を、元の個人情報に復元すること。
  2. B受領した情報の加工方法を解析すること。
  3. C受領した情報が匿名加工情報であることを公表すること。
  4. D本人を識別するために、他の情報と照合する行為をしないこと。
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正解:D本人を識別するために、他の情報と照合する行為をしないこと。

受領者は、受け取った匿名加工情報を使って特定の個人を識別しようとする行為(識別行為、照合)が禁止されています。

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203仮名加工情報を作成する際、元の個人情報に含まれる「仮名ID(会員IDなど)」の取扱いはどうすべきか。

  1. Aそのままでよい。
  2. B他の記述等に置き換える(ソルト付きハッシュ化やランダムなIDへの置換など)必要がある。
  3. CIDの末尾だけ削除すればよい。
  4. DIDは削除し、氏名は残してよい。
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正解:B他の記述等に置き換える(ソルト付きハッシュ化やランダムなIDへの置換など)必要がある。

特定の個人を識別できる記述等(ID等)は、規則性がない別の記述等に置き換える必要があります。元のIDのままでは識別性が残るため、適切な加工(置換)が必要です。

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204匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために、認定個人情報保護団体が行う業務に含まれるものはどれか。

  1. A匿名加工情報の作成代行。
  2. B匿名加工情報に関する苦情の処理や、指針の策定、対象事業者への指導。
  3. C匿名加工情報の販売仲介。
  4. D違反事業者への刑事罰の執行。
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正解:B匿名加工情報に関する苦情の処理や、指針の策定、対象事業者への指導。

認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情処理、ガイドライン(指針)の策定、指導・勧告等を行います。

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205仮名加工情報取扱事業者が、個人データでない仮名加工情報(散在情報等)を取り扱う場合に適用されない義務はどれか。

  1. A安全管理措置義務。
  2. B従業者の監督義務。
  3. C苦情処理の努力義務。
  4. D漏えい時の報告義務(法26条)。
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正解:D漏えい時の報告義務(法26条)。

法26条(漏えい等の報告)は「個人データ」に関する義務です。個人データに該当しない仮名加工情報であれば、そもそも法26条の対象外です(※ただし、実務上は個人データであることが大半です)。

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206匿名加工情報の作成を外部に委託する場合、委託元が負う義務はどれか。

  1. A委託先が作成した匿名加工情報を販売する義務。
  2. B委託先において安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う義務。
  3. C委託先が復元キーを保存しているか確認する義務。
  4. D委託先に対して、作成した匿名加工情報を全て買い取る義務。
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正解:B委託先において安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う義務。

個人情報の取扱い(加工業務含む)を委託する場合、委託元は委託先に対する監督義務(法25条)を負います。

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207ある事業者が、ポイントカードの購買履歴を分析したいが、氏名を残したままだと漏えいリスクが怖い。しかし、将来的に会員にポイント還元等の連絡をする可能性は残したい。この場合、どのような加工が適しているか。

  1. A匿名加工情報(復元不可)。
  2. B仮名加工情報(内部で復元・照合可能)。
  3. C統計情報(個人の対応関係なし)。
  4. D暗号化資産。
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正解:B仮名加工情報(内部で復元・照合可能)。

分析用途では、氏名等を除いた仮名加工情報として扱うのが適しています。一方、仮名加工情報そのものを使って本人に連絡することはできないため、連絡が必要な場合に備えて、元のデータは別管理し、適法な利用目的と手続のもとで連絡業務に用いる運用にします。

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208「要配慮個人情報」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A本人の「国籍」に関する情報
  2. B本人の「本籍地(所在都道府県)」に関する情報
  3. C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報
  4. D本人の趣味や愛読書に関する情報
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正解:C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報

「国籍」や「本籍地」そのものは要配慮個人情報ではありません(推知情報にとどまる)。「信条(政治的見解、宗教など)」や「党員である事実」は要配慮個人情報に該当します。

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209「要配慮個人情報」の「病歴」等に関する記述として、該当しない可能性が高いものはどれか。

  1. A健康診断の結果として通知された数値(血圧、血糖値等)や医師の所見。
  2. B障害者手帳の交付を受けている事実。
  3. C医師による診療や調剤の記録。
  4. D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。
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正解:D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。

医師による診断結果や検査結果(健康診断含む)は要配慮個人情報ですが、素人の推測(真偽不明の情報)や単なる外見の記述は、病歴(要配慮個人情報)には該当しません。

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210犯罪歴に関する情報の取扱いについて、正しい記述はどれか。

  1. A「前科(有罪判決を受けた事実)」は要配慮個人情報に該当するが、「逮捕歴(被疑者としての事実)」は該当しない。
  2. B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。
  3. C「犯罪により害を被った事実(被害事実)」は、加害者の情報ではないため、要配慮個人情報には該当しない。
  4. D防犯カメラに映った万引き現場の映像は、有罪が確定するまでは要配慮個人情報として扱わなくてよい。
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正解:B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。

要配慮個人情報には、「犯罪の経歴(前科)」だけでなく、「犯罪により害を被った事実」や「刑事事件に関する手続が行われたこと(逮捕、勾留等)」も含まれます(法2条3項、政令2条)。

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211要配慮個人情報の取得に関する原則的なルールとして、最も適切なものはどれか。

  1. A要配慮個人情報は、プライバシー性が高いため、いかなる場合も取得してはならない。
  2. B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
  3. C要配慮個人情報の取得については、本人への通知または公表を行えば、同意を得る必要はない(オプトアウト方式が認められている)。
  4. D要配慮個人情報は、利用目的を特定していれば、通常の個人情報と同様に本人の同意なく取得できる。
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正解:B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。

要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪歴等)は、不当な差別や偏見を生じさせるおそれがあるため、取得に際しては原則として「あらかじめ本人の同意」が必要です。通常の個人情報とは異なり、事後通知や公表だけでは足りません。

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212要配慮個人情報の「取得」および「同意」の判断に関する事例として、適切なものはどれか。

  1. A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。
  2. B採用面接において、応募者の障害者手帳の提示を受けて内容を目視したが、コピーもメモも取らずに返却した場合、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  3. Cインターネット上に公開されている個人の闘病ブログを閲覧したが、その画面を保存したり内容を転記したりしなかった場合でも、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  4. D本人の同意は必ず書面(署名・捺印)で得なければならず、口頭での同意やメール送信による同意は認められない。
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正解:A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。

本人が自ら要配慮個人情報を含む書類(診断書等)を提出する行為は、当該情報の取得について本人の同意があったものと解されます。なお、単なる「目視(閲覧)」のみで、記録・保存・転記を行わない場合は、個人情報保護法上の「取得」には該当しません。

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213本人の同意を得ることなく要配慮個人情報を取得できる「例外(法令に基づく場合などを除く)」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。
  2. B本人のSNSの「友達限定」投稿に書かれた病歴を、友人を通じて入手し、本人の許可なく社内データとして記録する場合。
  3. C採用応募者の身辺調査を行うために、探偵業者に依頼して、本人が隠している借金や信条に関する情報を収集させる場合。
  4. D自社の従業員の健康管理のために、健康診断の結果(要配慮個人情報)を、産業医ではなく人事部が本人の同意なく直接取得する場合。
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正解:A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。

要配慮個人情報が、本人、国の機関、報道機関等によって既に「公にされている」場合(書籍、新聞、インターネット等で公表されている場合)は、例外として本人の同意なく取得することが認められています。

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214「人の生命、身体又は財産の保護」のために必要がある場合として、本人の同意なく要配慮個人情報の取得が認められる可能性が高い事例はどれか。

  1. A健康食品を販売するために、街頭アンケートで通行人の持病に関する情報を収集する場合。
  2. B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。
  3. C従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、全社員のプライベートな通院履歴を本人の同意なく調査する場合。
  4. D顧客の信用度を判断するために、金融機関が独自ルートで顧客の犯罪歴に関する情報を収集する場合。
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正解:B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。

急病や災害時など、人の生命・身体の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合(意識不明など)は、例外として同意なしでの取得が認められます。

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215政令で定める「外形上明らかな」要配慮個人情報の取得の例外に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。
  2. B顧客の顔色や歩き方を見て「体調が悪そうだ」と推測し、本人の同意なく「特定の病気の疑いあり」と顧客データベースに記録することは、外形上明らかであるため問題ない。
  3. C白杖を持っている人が来店したことを店員が目撃した場合、その事実を接客マニュアル等のために記録するには、必ずその場で本人の同意を得なければならない。
  4. D外形上明らかであれば、どのような目的であっても、隠し撮り等によって身体的特徴に関する情報を収集してよい。
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正解:A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。

本人の身体の不自由な様子などが、視覚的に(外形上)明らかであり、それを防犯カメラ等で撮影・記録する場合は、例外的に本人の同意を得ることなく取得することができます。ただし、推測による病名の記録(B)や不正な手段(D)までは認められません。

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216「要配慮個人情報」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A本人の「国籍」に関する情報
  2. B本人の「本籍地(所在都道府県)」に関する情報
  3. C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報
  4. D本人の趣味や愛読書に関する情報
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正解:C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報

「国籍」や「本籍地」そのものは要配慮個人情報ではありません(推知情報にとどまる)。「信条(政治的見解、宗教など)」や「党員である事実」は要配慮個人情報に該当します。

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217「要配慮個人情報」の「病歴」等に関する記述として、該当しない可能性が高いものはどれか。

  1. A健康診断の結果として通知された数値(血圧、血糖値等)や医師の所見。
  2. B障害者手帳の交付を受けている事実。
  3. C医師による診療や調剤の記録。
  4. D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。
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正解:D同僚が「顔色が悪いので風邪ではないか」と推測したメモ。

医師による診断結果や検査結果(健康診断含む)は要配慮個人情報ですが、素人の推測(真偽不明の情報)や単なる外見の記述は、病歴(要配慮個人情報)には該当しません。

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218「仮名加工情報」の定義として、適切なものはどれか。

  1. A特定の個人を識別できないように加工し、かつ復元できないようにした情報。
  2. B他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報(内部分析用)。
  3. C個人情報を統計的に処理し、個人の識別性を完全に排除した情報。
  4. D氏名の一部を隠しただけで、誰でも容易に本人を特定できる情報。
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正解:B他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報(内部分析用)。

仮名加工情報は、他の情報と照合しなければ識別できないように加工したもので、イノベーション促進(内部分析)のために導入されました。Aは匿名加工情報の説明です。

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219「匿名加工情報」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A特定の個人を識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいう。
  2. B加工前の個人情報に戻すための「加工方法等情報」を厳重に保管しておけば、必要に応じて復元してもよい。
  3. C匿名加工情報は、第三者提供が禁止されている。
  4. D匿名加工情報の作成には、必ず本人の同意が必要である。
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正解:A特定の個人を識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいう。

匿名加工情報は「識別不能+復元不能」とする加工です。復元は禁止されています。また、第三者提供は可能です(公表義務あり)。作成に同意は不要です。

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220個人情報保護法における「個人関連情報」の具体例として、最も適切なものはどれか。

  1. A氏名、生年月日、住所が記載された顧客リスト。
  2. B特定の個人を識別できないウェブサイトの閲覧履歴やCookie情報。
  3. C指紋をデータ化した個人識別符号。
  4. Dパスポート番号。
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正解:B特定の個人を識別できないウェブサイトの閲覧履歴やCookie情報。

個人関連情報は、「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」です。CookieやIPアドレス、閲覧履歴などが典型例です。

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221犯罪歴に関する情報の取扱いについて、正しい記述はどれか。

  1. A「前科(有罪判決を受けた事実)」は要配慮個人情報に該当するが、「逮捕歴(被疑者としての事実)」は該当しない。
  2. B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。
  3. C「犯罪により害を被った事実(被害事実)」は、加害者の情報ではないため、要配慮個人情報には該当しない。
  4. D防犯カメラに映った万引き現場の映像は、有罪が確定するまでは要配慮個人情報として扱わなくてよい。
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正解:B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。

要配慮個人情報には、「犯罪の経歴(前科)」だけでなく、「犯罪により害を被った事実」や「刑事事件に関する手続が行われたこと(逮捕、勾留等)」も含まれます(法2条3項、政令2条)。

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222要配慮個人情報の取得に関する原則的なルールとして、最も適切なものはどれか。

  1. A要配慮個人情報は、プライバシー性が高いため、いかなる場合も取得してはならない。
  2. B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
  3. C要配慮個人情報の取得については、本人への通知または公表を行えば、同意を得る必要はない(オプトアウト方式が認められている)。
  4. D要配慮個人情報は、利用目的を特定していれば、通常の個人情報と同様に本人の同意なく取得できる。
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正解:B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。

要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪歴等)は、不当な差別や偏見を生じさせるおそれがあるため、取得に際しては原則として「あらかじめ本人の同意」が必要です。通常の個人情報とは異なり、事後通知や公表だけでは足りません。

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223要配慮個人情報の「取得」および「同意」の判断に関する事例として、適切なものはどれか。

  1. A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。
  2. B採用面接において、応募者の障害者手帳の提示を受けて内容を目視したが、コピーもメモも取らずに返却した場合、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  3. Cインターネット上に公開されている個人の闘病ブログを閲覧したが、その画面を保存したり内容を転記したりしなかった場合でも、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
  4. D本人の同意は必ず書面(署名・捺印)で得なければならず、口頭での同意やメール送信による同意は認められない。
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正解:A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。

本人が自ら要配慮個人情報を含む書類(診断書等)を提出する行為は、当該情報の取得について本人の同意があったものと解されます。なお、単なる「目視(閲覧)」のみで、記録・保存・転記を行わない場合は、個人情報保護法上の「取得」には該当しません。

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224本人の同意を得ることなく要配慮個人情報を取得できる「例外(法令に基づく場合などを除く)」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

  1. A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。
  2. B本人のSNSの「友達限定」の投稿に書かれた病歴を、友人を通じて入手し、本人の許可なく社内データとして記録する場合。
  3. C採用応募者の身辺調査を行うために、探偵業者に依頼して、本人が隠している借金や信条に関する情報を収集させる場合。
  4. D自社の従業員の健康管理のために、健康診断の結果(要配慮個人情報)を、産業医ではなく人事部が本人の同意なく直接取得する場合。
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正解:A週刊誌や新聞等の報道機関によって既に公にされている政治家の前科に関する情報を、図書館等で閲覧し、業務用のデータベースに入力する場合。

要配慮個人情報が、本人、国の機関、報道機関等によって既に「公にされている」場合(書籍、新聞、インターネット等で公表されている場合)は、例外として本人の同意なく取得することが認められています。

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225「人の生命、身体又は財産の保護」のために必要がある場合として、本人の同意なく要配慮個人情報の取得が認められる可能性が高い事例はどれか。

  1. A健康食品を販売するために、街頭アンケートで通行人の持病に関する情報を収集する場合。
  2. B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。
  3. C従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、全社員のプライベートな通院履歴を本人の同意なく調査する場合。
  4. D顧客の信用度を判断するために、金融機関が独自ルートで顧客の犯罪歴に関する情報を収集する場合。
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正解:B意識不明の急患が搬送されてきた際に、医師が家族から当該患者の既往症やアレルギー情報を聴取する場合。

急病や災害時など、人の生命・身体の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合(意識不明など)は、例外として同意なしでの取得が認められます。

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226政令で定める「外形上明らかな」要配慮個人情報の取得の例外に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。
  2. B顧客の顔色や歩き方を見て「体調が悪そうだ」と推測し、本人の同意なく「特定の病気の疑いあり」と顧客データベースに記録することは、外形上明らかであるため問題ない。
  3. C白杖を持っている人が来店したことを店員が目撃した場合、その事実を接客マニュアル等のために記録するには、必ずその場で本人の同意を得なければならない。
  4. D外形上明らかであれば、どのような目的であっても、隠し撮り等によって身体的特徴に関する情報を収集してよい。
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正解:A店舗において、車椅子を利用している顧客の様子が防犯カメラに映り込み、録画された場合、身体的な障害に関する要配慮個人情報の取得となるが、外形上明らかであるため本人の同意は不要である。

本人の身体の不自由な様子などが、視覚的に(外形上)明らかであり、それを防犯カメラ等で撮影・記録する場合は、例外的に本人の同意を得ることなく取得することができます。ただし、推測による病名の記録(B)や不正な手段(D)までは認められません。

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