④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士190

問題

個人データである仮名加工情報が漏えいした場合の対応について、正しいものはどれか。

A仮名加工情報は個人データではないため、漏えい報告の義務はない。
B仮名加工情報であっても、個人データに該当する場合は、委員会への報告および本人への通知義務がある。
C仮名加工情報(個人データ)については、委員会への報告義務および本人への通知義務は適用除外(免除)されている。✓ 正解
D仮名加工情報の漏えいは、すべて刑事罰の対象となる。

正解

C仮名加工情報(個人データ)については、委員会への報告義務および本人への通知義務は適用除外(免除)されている。

解説

仮名加工情報(個人情報であるものに限る)については、個人の権利利益侵害のリスクが相対的に低いため、法26条の「漏えい等の報告」および「本人への通知」の義務規定は適用除外とされています。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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