④ 特殊な個人情報の取扱い
個人情報保護士 第191問
問題
「要配慮個人情報」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。
A本人の「国籍」に関する情報
B本人の「本籍地(所在都道府県)」に関する情報
C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報✓ 正解
D本人の趣味や愛読書に関する情報
正解
C:特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報
解説
「国籍」や「本籍地」そのものは要配慮個人情報ではありません(推知情報にとどまる)。「信条(政治的見解、宗教など)」や「党員である事実」は要配慮個人情報に該当します。
分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い
要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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