④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士169

問題

提供元が個人関連情報を提供した際の「記録作成・保存義務」に関する記述として、正しいものはどれか。

A個人関連情報の提供であれば、いかなる場合も記録の作成は不要である。
B提供先が個人データとして取得することが想定される場合(確認義務が生じる場合)、提供元は確認した事項等を記録し、保存しなければならない。✓ 正解
C記録の保存期間は、作成日から1年間である。
D記録は提供先が作成するものであり、提供元には作成義務はない。

正解

B提供先が個人データとして取得することが想定される場合(確認義務が生じる場合)、提供元は確認した事項等を記録し、保存しなければならない。

解説

確認義務が適用される提供を行った場合、提供元は確認事項や提供日時などを記録し、原則として3年間保存する義務があります。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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