④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士168

問題

個人関連情報を外国にある第三者に提供し、提供先がそれを個人データとして取得する場合の追加的な義務として、適切なものはどれか。

A外国への提供であっても、国内と同様の確認を行えば足り、追加の義務はない。
B本人の同意を取得する際に、当該外国の名称や個人情報保護制度に関する情報などを本人に提供しなければならない。✓ 正解
C外国への提供は全面的に禁止されている。
D提供先の外国政府の許可証を添付しなければならない。

正解

B本人の同意を取得する際に、当該外国の名称や個人情報保護制度に関する情報などを本人に提供しなければならない。

解説

外国にある第三者に提供して個人データとして取得させる場合は、同意取得の際に、移転先となる「外国の名称」「その国の制度」「講じている措置」などの情報を本人に提供する必要があります。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
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