④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士211

問題

要配慮個人情報の取得に関する原則的なルールとして、最も適切なものはどれか。

A要配慮個人情報は、プライバシー性が高いため、いかなる場合も取得してはならない。
B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。✓ 正解
C要配慮個人情報の取得については、本人への通知または公表を行えば、同意を得る必要はない(オプトアウト方式が認められている)。
D要配慮個人情報は、利用目的を特定していれば、通常の個人情報と同様に本人の同意なく取得できる。

正解

B要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合等の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。

解説

要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪歴等)は、不当な差別や偏見を生じさせるおそれがあるため、取得に際しては原則として「あらかじめ本人の同意」が必要です。通常の個人情報とは異なり、事後通知や公表だけでは足りません。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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