ケンテイラボ

④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士212

問題

要配慮個人情報の「取得」および「同意」の判断に関する事例として、適切なものはどれか。

A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。✓ 正解
B採用面接において、応募者の障害者手帳の提示を受けて内容を目視したが、コピーもメモも取らずに返却した場合、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
Cインターネット上に公開されている個人の闘病ブログを閲覧したが、その画面を保存したり内容を転記したりしなかった場合でも、要配慮個人情報の「取得」に該当する。
D本人の同意は必ず書面(署名・捺印)で得なければならず、口頭での同意やメール送信による同意は認められない。

正解

A従業員が病気治療のために医師の診断書を会社に提出した場合、会社は当該従業員の同意を得て要配慮個人情報(病歴等)を取得したと解釈できる。

解説

本人が自ら要配慮個人情報を含む書類(診断書等)を提出する行為は、当該情報の取得について本人の同意があったものと解されます。なお、単なる「目視(閲覧)」のみで、記録・保存・転記を行わない場合は、個人情報保護法上の「取得」には該当しません。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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