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④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士221

問題

犯罪歴に関する情報の取扱いについて、正しい記述はどれか。

A「前科(有罪判決を受けた事実)」は要配慮個人情報に該当するが、「逮捕歴(被疑者としての事実)」は該当しない。
B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。✓ 正解
C「犯罪により害を被った事実(被害事実)」は、加害者の情報ではないため、要配慮個人情報には該当しない。
D防犯カメラに映った万引き現場の映像は、有罪が確定するまでは要配慮個人情報として扱わなくてよい。

正解

B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。

解説

要配慮個人情報には、「犯罪の経歴(前科)」だけでなく、「犯罪により害を被った事実」や「刑事事件に関する手続が行われたこと(逮捕、勾留等)」も含まれます(法2条3項、政令2条)。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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