④ 特殊な個人情報の取扱い
個人情報保護士 第221問
問題
犯罪歴に関する情報の取扱いについて、正しい記述はどれか。
A「前科(有罪判決を受けた事実)」は要配慮個人情報に該当するが、「逮捕歴(被疑者としての事実)」は該当しない。
B「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。✓ 正解
C「犯罪により害を被った事実(被害事実)」は、加害者の情報ではないため、要配慮個人情報には該当しない。
D防犯カメラに映った万引き現場の映像は、有罪が確定するまでは要配慮個人情報として扱わなくてよい。
正解
B:「前科」も「逮捕・勾留された事実」も、ともに要配慮個人情報に該当する。
解説
要配慮個人情報には、「犯罪の経歴(前科)」だけでなく、「犯罪により害を被った事実」や「刑事事件に関する手続が行われたこと(逮捕、勾留等)」も含まれます(法2条3項、政令2条)。
分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い
要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
個人情報保護士の関連記事
100問150分をどう配分するか、個人情報保護士の6分野
個人情報保護法と情報セキュリティ、それぞれで70%以上という二重の基準が置かれた試験です。条文の知識から実務での判断へどう橋を架けるかを、出題の並びに沿って整理しました。
IT知識なしで挑む個人情報保護士、法律と技術の二本立て
範囲の広さそのものが、この試験の最初の壁になります。全日本情報学習振興協会が示す出題分野を難しさの順に並べ、独学で届く水準か、他の情報セキュリティ・法律関連資格と比べてどうかを検討します。
漏えい報告義務化と仮名加工情報:個人情報保護士の改正論点
2022年4月施行の改正法は、主要な変更が7項目に及びます。Cookieをめぐる個人関連情報、本人の権利拡充、越境移転の強化まで、新しく加わった論点を試験での問われ方とセットで押さえます。