④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士178

問題

「仮名加工情報」を作成する際に行わなければならない加工の方法として、正しい記述はどれか。

A氏名などの記述の一部を削除すればよく、個人識別符号(マイナンバーや指紋データ等)は削除しなくてよい。
B特定の個人を識別できる記述等の全部または一部を削除(または置換)し、かつ個人識別符号の全部を削除(または置換)しなければならない。✓ 正解
C加工の方法に決まりはなく、事業者が独自に判断して「誰かわからない」と思える程度に加工すればよい。
Dクレジットカード番号などの財産的被害のおそれがある記述は残しておいてもよい。

正解

B特定の個人を識別できる記述等の全部または一部を削除(または置換)し、かつ個人識別符号の全部を削除(または置換)しなければならない。

解説

仮名加工情報の作成には、①特定の個人を識別できる記述等の全部又は一部の削除(置換)、②個人識別符号の全部の削除(置換)、③財産的被害のおそれがある記述の削除(置換)、が必要です。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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