④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士216

問題

「要配慮個人情報」に該当する事例として、最も適切なものはどれか。

A本人の「国籍」に関する情報
B本人の「本籍地(所在都道府県)」に関する情報
C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報✓ 正解
D本人の趣味や愛読書に関する情報

正解

C特定の政党の党員であるという「信条」に関する情報

解説

「国籍」や「本籍地」そのものは要配慮個人情報ではありません(推知情報にとどまる)。「信条(政治的見解、宗教など)」や「党員である事実」は要配慮個人情報に該当します。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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