④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士165

問題

個人関連情報を第三者に提供し、提供先がそれを「個人データ」として取得する場合、本人の同意は誰が取得しなければならないか。

A原則として「提供元」が取得しなければならない。
B原則として「提供先(受領者)」が取得し、提供元はそれが取得されていることを確認しなければならない。✓ 正解
C提供元と提供先の双方が、それぞれ個別に取得しなければならない。
D個人関連情報であるため、本人の同意は一切不要である。

正解

B原則として「提供先(受領者)」が取得し、提供元はそれが取得されていることを確認しなければならない。

解説

原則として、個人データとして取得する「提供先(受領者)」が本人の同意を取得する必要があります。提供元は、提供先が同意を取得している旨を「確認」した上で提供します。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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