④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士164

問題

個人関連情報の第三者提供において、提供元が「確認義務」を負うケースはどのような場合か。

A提供先が、提供された個人関連情報を、提供先が保有する個人データと紐付けて「個人データ」として取得することが想定される場合。✓ 正解
B提供先が、提供された個人関連情報を、統計データとしてのみ利用する場合。
C提供先においても、特定の個人を識別できない状態のまま利用する場合。
D提供元において、すでに氏名等と紐付いた「個人データ」として管理されている場合。

正解

A提供先が、提供された個人関連情報を、提供先が保有する個人データと紐付けて「個人データ」として取得することが想定される場合。

解説

提供元では個人データではない(個人関連情報である)が、提供先において他の情報と照合し、「個人データ」として取得することが想定される場合に、法的な規制(確認義務等)が適用されます。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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