④ 特殊な個人情報の取扱い
個人情報保護士 第199問
問題
仮名加工情報の作成において求められる「加工の基準」に含まれないものはどれか。
A特定の個人を識別できる記述等の全部または一部の削除(置換)。
B個人識別符号の全部の削除(置換)。
C財産的被害が生じるおそれがある記述の削除(置換)。
D本人の年齢や性別の削除。✓ 正解
正解
D:本人の年齢や性別の削除。
解説
仮名加工情報の作成基準は、①記述等の削除、②個人識別符号の削除、③財産的被害のおそれがある記述(クレカ番号等)の削除、の3点です。年齢や性別などの属性情報は、それだけで特定個人を識別できない限り、削除必須ではありません。
分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い
要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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