④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士200

問題

匿名加工情報の作成基準において、特異な記述(外れ値など)の取扱いとして適切なものはどれか。

A特異な記述であっても、そのまま残しておいてよい。
B特異な記述等(例えば「116歳」等の極端な年齢)は、個人を識別できるおそれが高いため、削除するか、一般的な区分(「90歳以上」等)に置き換える必要がある。✓ 正解
C特異な記述は、暗号化すれば元の値のまま提供できる。
D特異な記述が含まれるデータは、そもそも匿名加工情報にできない。

正解

B特異な記述等(例えば「116歳」等の極端な年齢)は、個人を識別できるおそれが高いため、削除するか、一般的な区分(「90歳以上」等)に置き換える必要がある。

解説

匿名加工情報は「特定個人を識別できない」ようにする必要があります。極めて稀な値(特異値)は個人特定に繋がるため、一般化(丸め処理)や削除等の措置が必要です。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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