④ 特殊な個人情報の取扱い

個人情報保護士173

問題

個人関連情報の提供元が、確認義務を履行するために用いる方法として、認められるものはどれか。

A提供先から口頭で「同意とってます」と聞くだけで、何の記録も残さない方法。
B提供先から、同意取得済みであることを示す書面や契約書の提示を受け、その内容を確認する方法。✓ 正解
C提供元が勝手に「たぶん同意しているだろう」と推測する方法。
D提供先ではなく、全く関係のない第三者に問い合わせて確認する方法。

正解

B提供先から、同意取得済みであることを示す書面や契約書の提示を受け、その内容を確認する方法。

解説

確認は、提供先から申告を受ける方法(書面や契約条項等による誓約を含む)で行うのが一般的です。口頭のみで記録を残さない、あるいは根拠のない推測は認められません。

分野解説:④ 特殊な個人情報の取扱い

要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報など特殊カテゴリの取扱いを学ぶ分野です。要配慮個人情報の範囲(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など)と取得時の同意、匿名加工情報の作成基準・公表義務、仮名加工情報の活用範囲、個人関連情報のCookie規制などを整理。最新改正の重要論点が多い分野です。

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