③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士133

問題

保有個人データの安全管理のために講じた措置の「公表(本人の知り得る状態)」に関して、本人の求めに応じて回答すればよい(必ずしもホームページ等に掲載しなくてよい)とされている理由は何か。

A安全管理措置の詳細は企業のノウハウであり、公表すると競争上不利になるため。
Bセキュリティ対策の詳細を公にすることで、攻撃者に手の内を明かし、かえってセキュリティリスクを高めるおそれがあるため。✓ 正解
C安全管理措置は社内規定で定めるものであり、外部に漏らしてはならないため。
D中小規模事業者には公表の事務負担が重すぎるため。

正解

Bセキュリティ対策の詳細を公にすることで、攻撃者に手の内を明かし、かえってセキュリティリスクを高めるおそれがあるため。

解説

詳細なセキュリティ対策(具体的なシステム名や配置場所など)を公表すると、攻撃の糸口を与えるなど「安全管理に支障を及ぼすおそれ」があるため、そのような事項については公表を省略したり、本人の求めに応じて個別に回答したりする対応が認められています。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
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